障害基礎年金は、病気やケガで一定の障がいの状態になったとき、一定の条件を満たす人が請求により受けることができる年金です。
ただし、他の公的年金を受給されているときは、併せて受給できない場合があります。
対象者及び受給要件
次の3つの場合があります。
(1)国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やケガで、一定の障がいの状態になったとき
(2)被保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある人が、一定の障がいの状態になったとき
受給要件(1)(2)の場合
●障害認定日に、国民年金法に定められた「1級」または「2級」の障がいに該当していること
●初診日の前日において、初診日がある月の前々月までに、保険料を納めた期間(厚生年金期間等を含む)と免除期間(学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
(3)20歳前に初診日があり、その後に一定の障がいの状態になったとき
受給要件(3)の場合
●障害認定日において、20歳前にある場合は、20歳に達したときに国民年金法に定められた「1級」または「2級」の障がいに該当していること
●障害認定日において、20歳以後にある場合は、障害認定日に国民年金法に定められた「1級」または「2級」の障がいに該当していること
※20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。
障害認定日とは
障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やケガについての初診日から1年6か月を過ぎた日をいいます。または、それ以前に症状が固定したときには、その日になります。
症状が一進一退するような障がいの場合、1年6か月を過ぎた日に障害等級表に該当しなくても、その後65歳までの間に該当(事後重症)すれば、請求できます。その場合、老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないことが条件です。