障害基礎年金は、病気やケガで一定の障害の状態になったとき、請求により受けることができる年金です。ただし、他の公的年金を受給されているときは、併せて受給できない場合があります。
対象者および受給要件
次の3つの場合があります。
(1)国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やケガで一定の障がいの状態になったとき。
(2)被保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が一定の
障がい状態になったとき。
受給要件((1)(2)の場合)
●障害認定日に、国民年金法に定められた「1級」または「2級」の障害に該当していること。
●初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(厚生年金期間等を含む)と免除期間
(学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上であること。
ただし、初診日が令和2年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、3分の2以上の要件を満たしていなくても受けられることになっています。
(3)20歳前に初診日があり、その後に一定の障がいの状態になったとき。
受給要件((3)の場合)
●障害認定日に、20歳前にある場合は、20歳に達したときに、国民年金法に定められた「1級」または「2級」の障害に該当していること。
●障害認定日に、20歳以後にある場合は、障害認定日に国民年金法に定められた「1級」または「2級」の障害に該当していること。
※20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。
障害認定日とは
''障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月たった日を原則として障害認定日といいます。それ以前に症状が固定したときにはその日になります。
症状が一進一退するような障害の場合、1年6ヶ月たった日に障害等級表に該当しなくても、その後65歳までの間に該当(事後重症)すれば、請求できます。その場合、老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないことが条件です。
年金額(令和2年度)
障害の程度に応じて、下記の額が支給されます。
障害の程度 |
年金額 |
1級 |
977,125円 |
2級 |
781,700円 |
なお、障害基礎年金を受けられる方に生計を維持されている18歳(18歳になった年度の末日)までの
子、または20歳未満で障害基礎年金1・2級の状態にある子がいる場合は、子の加算があります。
加算対象の子の数 |
加算額 |
1人目・2人目(1人につき) |
各224,900円 |
3人目以降(1人につき) |
各75,000円 |
支給期間
障害認定日の属する月の翌月(事後重症などの場合は請求のあった月の翌月)から、亡くなられた月
または一定の障害の状態に該当しなくなった月まで支給されます。