遺族基礎年金
遺族基礎年金は、配偶者に先立たれたときに下記の要件に該当すれば受けることができます。 ●受けられる要件 遺族基礎年金は、死亡した人が、死亡した月の前々月までに保険料を納めた期間(厚生年金期間等を含む)と免除期間(学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あるか、または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年)を満たしていれば受けることができます。 ただし、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。
●受けられる人 遺族基礎年金は、死亡した人によって生計を維持されていた次の人が受けられます。 (1)18歳(18歳の到達年度の末日)までの子がいる配偶者(ただし、夫は平成26年4月1日以降の死亡に限る) (2)18歳(18歳の到達年度の末日)までの子
※子が障害基礎年金1級・2級の障害の程度にあるときは、20歳到達まで受けられます。
※遺族基礎年金は、18歳未満の子のない配偶者は受けられません。
●年金額(令和2年度) (1)子がいる配偶者が受ける場合 (単位:円) 子の数 | 基本額 | 子の加算 | 合計 | 1人のとき | 781,700 | 224,900 | 1,006,600 | 2人のとき | 781,700 | 449,800 | 1,231,500 | 3人のとき | 781,700 | 524,800 | 1,306,500 |
(2)子が受ける場合 (単位:円) 子の数 | 基本額 | 子の加算 | 合計 | 1人当たりの額 | 1人のとき | 781,700 | ----- | 781,700 | 781,700 | 2人のとき | 781,700 | 224,900 | 1,006,600 | 503,300 | 3人のとき | 781,700 | 299,900 | 1,081,600 | 365,300 |
●支給開始時期 国民年金に加入している方が死亡した日の属する月の翌月から支給されます。
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