遺族基礎年金は、配偶者に先立たれたときに、下記の要件に該当すれば受けることができます。
●受けられる要件
遺族基礎年金は、死亡した人が、死亡した月の前々月までに保険料を納めた期間(厚生年金期間等を含む)と免除期間(学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あるか、または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年)を満たしていれば受けることができます。
ただし、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。
●受けられる人
遺族基礎年金は、死亡した人によって生計を維持されていた次の人が受けられます。
(1)18歳(18歳の到達年度の末日)までの子がいる配偶者(ただし、夫は平成26年4月1日以降の死亡に限る)
(2)18歳(18歳の到達年度の末日)までの子
※子が障害基礎年金1級・2級の障害の程度にあるときは、20歳到達まで受けられます。
※遺族基礎年金は、18歳未満の子のない配偶者は受けられません。