国民年金加入中の被保険者や被保険者であった人で保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に子が18歳に達する年度末になるまで、あるいは障害基礎年金1級あるいは2級程度の障がいのある子の場合は20歳になるまで支給されます。
●受けられる要件
次の①~④のいずれかに該当する人が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に支給されます。
①国民年金の被保険者であること
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること
③老齢基礎年金の受給権者※であること
※保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間とを合算した期間が25年以上ある人に限る
④保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間とを合算した期間が25年以上あること
ただし、①、②の場合、死亡日の前日において次の保険料納付用件のいずれかを満たしていることが必要です。
・保険料納付要件の原則
死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除(全額免除・一部納付)期間・納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること
・保険料納付要件の特例
令和8年3月31日以前に死亡した場合は、上記3分の2以上の保険料納付要件を満たさなくても、死亡日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ要件を満たす
●受けられる人
遺族基礎年金は、死亡した人によって生計を維持されていた次の人が受けられます。
①18歳(18歳の到達年度の末日)までの子がいる配偶者(ただし、夫は平成26年4月1日以降の死亡に限る)
②18歳(18歳の到達年度の末日)までの子
※子が障害基礎年金1級・2級の障がいの程度にあるときは、20歳到達まで受けられます。
※ 詳しくは、日本年金機構 遺族年金のページ(外部リンク)をご覧ください。