※令和7年8月大雨により被害を受けた後期高齢者医療被保険者に係る保険料の減免についても適用します。
保険料の徴収猶予・減免について
次のような要件に該当する方は保険料の徴収猶予・減免の対象になる場合があります。
減免要件 | 概要 |
災害による著しい損害 (第1号) | 震見出しタイトル災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅等について著しい損害を受けた場合 |
世帯主の死亡・長期入院等による収入減少 (第2号) | 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の死亡等により著しく減少した場合 |
世帯主の事業の休廃止等による収入減少 (第3号) | 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の事業の休廃止等により著しく減少した場合 |
世帯主の農作物等の不作による収入減少 (第4号) | 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ等による農作物の不作等により著しく減少した場合 |
給付制限(第5号) | 刑事施設等に拘禁された場合 |
生活保護(第6号) | 生活保護を受けた場合 |
その他(第7号) | その他広域連合長が認める特別な場合 |
災害による著しい損害(第1号)
ア 減免できる保険料の期間
災害が発生した月から1年以内の保険料
イ 減免できる保険料の額
受けた損害の程度(当該損害について民間保険給付又は損害賠償などを受けるときは、その保険給付等を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であり、かつ、被保険者及び連帯納付義務者の前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法附則第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「前年中の総所得金額」という。)が1,000万円以下であるときは、保険料に次の表に定める区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。
損害の程度 | 前年中の総所得金額 | 減免割合 |
10分の5以上 | 500万円以下 | 全部 |
500万円を超え 750万円以下 | 1/2 |
750万円を超えるとき | 1/4 |
10分の3以上 10分の5未満 | 500万円以下 | 1/2 |
500万円を超え 750万円以下 | 1/4 |
750万円を超えるとき | 1/8 |
世帯主の死亡・長期入院又は世帯主の事業の休廃止等による収入減少(第2号、第3号)
ア 減免できる保険料の期間
災害が発生した月から1年以内の保険料
イ 減免できる保険料の額
申請月が属する年の世帯主の所得見込金額が前年の世帯主の所得金額の10分の3以上減少すると認められ、かつ、前年中に住所得金額が1,000万円以下であるときには、保険料に次の表に定める区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。
所得等の減少割合 | 前年中の総所得金額 | 減免割合 |
10分の3以上 | 300万円以下 | 全部 |
300万円を超え 400万円以下 | 8/10 |
400万円を超え 550万円以下 | 6/10 |
550万円を超え 750万円以下 | 4/10 |
750万円を超えるとき | 2/10 |
世帯主の農作物等の不作による収入減少(第4号)
ア 減免できる保険料の期間
災害が発生した月から1年以内の保険料
イ 減免できる保険料の額
農林漁業生産物の減収による損失額の合計額(農林漁業生産の減収価格から農業災害補償法及び漁業災害補償法の規定により支払われるべき共済金額等を控除した額をいう。)が平年における当該農林漁業生産物による世帯主の収入額の10分の3以上であって、かつ、前年中の総所得金額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)であるときは、保険料に次の表に定める区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。
所得等の減少割合 | 前年中の総所得金額 | 減免割合 |
10分の3以上 | 300万円以下 | 全部 |
300万円を超え 400万円以下 | 8/10 |
400万円を超え 550万円以下 | 6/10 |
550万円を超え 750万円以下 | 4/10 |
750万円を超えるとき | 2/10 |
刑事施設等に拘禁された場合(第5号)
ア 減免できる保険料の期間
高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第89条に該当する期間の保険料
イ 減免できる保険料の額
法第89条に該当する期間の保険料の全額とする。ただし、月の途中で法第89条に該当し、又は該当しなくなったときは、 当該月の保険料は減免しない。
生活保護を受けた場合(第6号)
ア 減免できる保険料の期間
生活保護の受給決定月以前の保険料
イ 減免できる保険料の額
生活保護の受給決定月以前の滞納保険料の全額とする。
その他広域連合長が認める特別な場合(第7号)
広域連合長が必要と認める期間及び保険料の額
申請書及び添付書類
減免申請に必要な書類等は次のとおりです。
【共通】
□ 後期高齢者医療保険料減免申請書
□ 委任状(被保険者が申請できない場合)
【第1号】
□ 官公署の発行するり災証明書
□ 資産価値(評価額)の分かる証明書(持ち家の場合)
□ 家財り災試算表(貸家やアパート等の場合)
□ 前年中の所得がわかる証明書(所得課税証明書等)※り災証明書、減免申請書、身分証等を提示すれば交付手数料は免除されます。
□ 損害補てん額の分見出しタイトルかるもの(損害保険会社の保険金振込通知書等)又は申立書(保険等に加入しておらず損害補てん額がない場合)
【第2号】
□ 医師の診断書等
【第3号】
□ 事業を休廃止していることを証明するに足りる書類、雇用保険受給証明書、確定申告書等
【第4号】
□ 干ばつ等の災害による農作物等の不作、不良等の事実を証明するに足りる書類、確定申告書等
【第5号】
□ 在監証明書その他拘禁されていた期間を確認できる書類
【第6号】
□ 福祉事務所の保護証明書、その他生活保護を受給していることが確認できるもの
【第7号】
□ 広域連合長が必要と認めるもの
申請の時期
保険料の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに、減免を受けようとする理由その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると広域連合長が認める場合は、広域連合長が認める日までとする。
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