令和7年8月10日からの大雨による八代市災害援護資金の貸付について
令和7年8月10日からの大雨により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
八代市では、今回の大雨により世帯主が負傷または住居や家財に大きな損害を受けた世帯に対して、生活の立て直しをするための資金の貸付を行います。
貸付対象者と貸付限度額及び貸付条件
対象者
次の(1)及び(2)の要件すべてに該当する世帯
(1) 被害を受けた当時、八代市の住民基本台帳に記録のある世帯
(2) 世帯人員ごとの市町村民税における前年の総所得金額が、下表の金額以下の世帯
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円 |
貸付限度額
1世帯当たりの貸付限度額は、被害の程度に応じ、以下のとおりです。
区 分 | 世帯主に負傷がない場合 | 世帯主に1か月以上の療養が 必要な負傷がある場合 |
家財や住居に損害がない | ― | 150万円 |
家財の1/3以上の損害 | 150万円 | 250万円 |
住居の半壊・中規模半壊・大規模半壊 | 170万円 | 270万円 |
(250万円)※1 | (350万円)※1 |
住居の全壊 | 250万円 | 350万円 |
(350万円)※1 | |
※1 被災した住居を立て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の特別の事情がある場合の限度額
貸付条件
条 件 | 内 容 |
利率 | 年1% ※据置期間中は無利子 ※保証人を立てる場合は無利子 |
据置期間 | 3年(特別な事情がある場合は5年) |
償還期限 | 10年(据置期間含む) |
償還方法 | 年賦・半年賦・月賦 |
申請について
申請に必要なもの
・借入申込書
※保証人を立てる場合は、保証人の記載も必要
・り災証明書(写し)
・世帯主の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)・印鑑・預金通帳
・世帯主の負傷を理由とする場合は、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書
・住民票謄本 ※保証人を立てる場合は、保証人の分も必要
・令和7年度(令和6年分)所得証明書(世帯票) ※保証人を立てる場合は、保証人の分も必要
・納税証明書 ※保証人を立てる場合は、保証人の分も必要
八代市役所 健康福祉政策課(本庁2階 12番窓口)
電話 0965-33-4003
※平日の午前9時~午後5時までの間で受け付けます。