災害や疾病、廃業等による所得の減少、貧困による生活困窮等により国民健康保険税の納付にお困りの方は、国民健康保険税の軽減・免除ができる場合がありますので、市役所国保ねんきん課担当までご相談ください。
ご注意
- 申請があった月の翌月以降の国民健康保険税が減免の対象になります。
- 所得の未申告の方が同世帯にいらっしゃると、国民健康保険税の減免ができない場合があります。必ず所得の申告を行ってください。
- 減免の申請は年度ごとに必要です。
- 減免適用後、世帯構成に変更があった場合は、減免額が変更になるため、国民健康保険税賦課決定通知書が複数回送付される場合があります。
災害にかかる減免
震災、火災、気候変動に伴う災害にあわれた方について、減免します。
①納税義務者が死亡又は障がい者となった世帯
国民健康保険の納税義務者が次の事由に該当することになった時は、次の区分により減額又は免除します。
事由 | 減免又は免除の割合 |
---|
死亡した場合 | 全額免除 |
障がい者となった場合 | 9/10 |
②住宅、家財について損害が生じた世帯
災害により国民健康保険税の納税義務者が居住する住宅又は家財について生じた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減額又は免除します。
※保険金、損害賠償等により補てんされた場合、減免の対象にならない場合があります。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 損害の程度 | 減免又は免除の割合 |
---|
500万円以下 | 3/10以上5/10未満 | 1/2 |
750万円以下 | 1/4 |
750万円超 | 1/8 |
500万円以下 | 5/10以上 | 全額免除 |
750万円以下 | 1/2 |
750万円超 | 1/4 |
③農作物の被害で収入が減少する世帯
冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害があり、農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減額又は免除します。
※保険金、損害賠償等により補てんされた場合、減免の対象にならない場合があります。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 |
---|
300万円以下 | 全額免除 |
400万円以下 | 8/10 |
550万円以下 | 6/10 |
750万円以下 | 4/10 |
750万円超 | 2/10 |
必要なもの
①の場合:1.減免申請書
2.医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書)
②及び③の場合:1.減免申請書
2.り災証明書(損害の程度が確認できるもの)
3.補てん金額(損害保険金等)の確認できる書類
注意事項
- 災害を受けた日、又は事由が発生した日から60日以内に申請が必要になります。
- 減免期間は、当該年度の年度末までになります。
拘禁による減免
国民健康保険の被保険者が、以下のいずれかに該当するときは、その期間の所得割・均等割が免除されます。
(その期間中にほかの被保険者がいない場合は平等割も免除します。)
対象となる方
- 少年院等に収容されている方
- 刑務所(警察署の留置所を含む)、矯正施設に拘禁されている方
必要なもの
- 八代市国民健康保険税減免申請書
- 刑事施設等への拘禁又は収容を証明する書類
貧困による減免
児童養護施設等に入所している国民健康保険の被保険者が、18歳になる年の年度末までの期間の国民健康保険税が免除されます。
対象となる方
児童養護施設等に入所している世帯主かつ当該年度末時点で年齢が19歳未満の方
必要なもの
- 減免申請書
- 申立書(任意様式)
- 入所している事実が確認できる書類
窓口・問合わせ先
受付場所:八代市役所 国保ねんきん課 保険税係 7番窓口
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(毎週木曜日は午前8時30分から午後7時まで)
問い合わせ先:国保ねんきん課 保険税係 電話0965-33-4113