セーフティネット保証4号について
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
八代市がセーフティネット保証4号の指定地域に指定されました
令和7年8月大雨により、熊本県では八代市を含む11市町がセーフティネット保証4号における指定地域となりました。
指定期間について
指定期間は令和7年12月16日までです。
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
八代市ではセーフティネット保証4号の認定を行います
県の制度融資を利用する際、市から中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、セーフティネット保証4号や危機関連保証の認定を受けることで、保証限度額が無担保保証8,000万円以内を別枠で受けることができます。(ご申請にあたっては、事前に融資予定の金融機関とご相談いただくことをおすすめしております。)
対象者
次に掲げる要件の1.に該当する方で、2.~4.のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 八代市内において1年以上継続して事業を行っていること。※法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実態のある事業所の所在地が八代市にあること。
- 令和7年8月大雨の発生の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の事業者であって、令和7年8月大雨の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の事業者であって、令和7年8月大雨の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
申請に必要な書類
◎八代市で事業を行っていることがわかる資料- 法人の場合:(1)法人謄本または妙本(写し可)(2)事業活動必要な許認可証の写し(営業許可証等)などのいずれか所在地がわかるもの
個人の場合:(1)確定申告書の写し(2)開業届、事業活動必要な許認可証の写し(営業許可証等)などのいずれか所在地がわかるもの
委任状
(PDF:138.2キロバイト)(金融機関等代理人が申請する場合のみ)
認定申請先
八代市 経済文化交流部 商工政策課
〒866-8601 八代市松江城町1-25 八代市役所4F
認定書の有効期間
認定書の有効期間は認定の日から30日です。
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です
留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
本認定を受け、希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です