令和7年8月豪雨に係る個人市民税・県民税(住民税)の減免申請の特例について 最終更新日:2026年1月26日 印刷 令和7年8月豪雨により被害を受け、下記の基準に該当される方は、令和7年度の個人住民税の減免措置を受けることができます。目次>制度内容>申請方法 -申請に必要な書類 -窓口での申請 -オンライン申請>注意事項制度内容 事由 減免・免除措置の割合 死亡した場合 全部 障がい者となった場合 10分の9(1)損壊した居住の住宅の被害の程度に基づく減免適用区分の特例 ▼令和6年中の合計所得金額 半壊のとき 中規模半壊のとき 大規模半壊のとき 全壊のとき 500万円以下2分の1 2分の1 4分の3 全部 750万円以下4分の1 4分の1 8分の3 2分の1 1,000万円以下 8分の1 8分の1 16分の3 4分の1(2)納税義務者の所有する住宅又は家財の損害の程度に基づく減免適用区分の特例 ▼令和6年中の合計所得金額10分の2以上10分の4未満10分の4以上10分の5未満 10分の5以上 500万円以下2分の14分の3 全部 750万円以下4分の1 8分の3 2分の1 1,000万円以下 8分の1 16分の3 4分の1【家財の範囲】 納税者(扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいう。※基本的には住居の中にある動産が対象です。 【家財の 対 象 外 となる動産】・書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるもの・固定資産税において家屋の一部として評価している動産(給湯器、水道用ポンプ等)・自家用車、バイク等の屋外で使用する動産対象となる税額【8月10日以降に納期を迎える個人市県民税】 特別徴収 7月分(納期限:令和7年8月13日)以降の税額 普通徴収 第2期(納期限:令和7年9月1日)以降の税額ページの先頭へ申請方法申請に必要な書類【 (1)、(2)共通】減免申請書 減免申請書(エクセル:39.4キロバイト) 減免申請書(PDF:134.7キロバイト) ▼減免申請書(記入例) (記入例)減免申請書(PDF:266.6キロバイト) り災証明書(写しでも可・お持ちの場合はご持参ください。)※り災証明書の申請についてはこちら。【(2)を申請される方】上記、 (1)、(2)共通の書類に加えご用意いただくもの住宅の新築価額(中古の場合、売買金額)がわかる書類住宅の保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類被害を受けた家財の明細書(被災した住宅にある全ての家財について記載が必要です。) 家財の明細書(エクセル:34.2キロバイト) 家財の明細書(PDF:228.6キロバイト) 家財の明細書(追加様式)(PDF:55キロバイト) ▼家財の明細書(記入例) (記入例)家財の明細書(PDF:296.3キロバイト) 家財の保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類【家財の範囲】 納税者(扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいう。※基本的には住居の中にある動産が対象です。 【家財の 対 象 外 となる動産】・書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるもの・固定資産税において家屋の一部として評価している動産(給湯器、水道用ポンプ等)・自家用車、バイク等の屋外で使用する動産申請受付令和7年9月19日(金曜日)~ 令和8年3月31日(火曜日)受付方法窓口・オンライン受付窓口本庁2階 市民税課各支所 地域振興課日奈久出張所龍峯出張所オンライン申請【令和8年1月30日(金曜日)まで】次のURLから、または二次元コードをスマートフォンで読み取って、オンライン申請サイトにアクセスしてください。 ※オンライン申請の際には、り災証明書を準備してください。▼令和7年8月大雨災害に係る減免オンライン申請https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/(外部リンク)▼スマートフォン等からのご申請はこちらからページの先頭へ注意事項減免・免除の決定までには時間がかかる場合があります。上記の添付書類以外に審査上必要な資料を提出していただく場合があります。審査の結果、棄却となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。ページの先頭へ