1.被災者生活再建支援制度の内容
被災者生活再建支援法に基づき、令和7年8月大雨により被災され、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し、支援金を支給し生活の再建を支援するものです。
2.対象となる被災世帯
八代市に居住の世帯で、令和7年8月大雨により、
(1)居住する住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
(2)居住する住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、
住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由
により、住宅を解体し、又は住宅が解体された世帯(半壊解体世帯、敷地被害解体世帯)
(3)土石流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住する住宅が居住不能
のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
(4)居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住
することが困難であると認められる世帯(大規模半壊世帯)
(5)居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当
規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(中規模半壊世帯)
※被害の程度については、罹災証明書の「住家の被害の程度」欄の判定となります。ただし、半壊世帯でも
住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高
額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体した場合は(2)の解体世帯
に該当する可能性があります。
※こちらもご参照ください。
(公益財団法人都道府県センター 被災者生活再建支援事業 事業概要)
(外部リンク)
3.支援金の支給額
(1)基礎支援金︓住宅の被害程度に応じて支給する支援金
(2)加算支援金︓住宅の再建方法に応じて支給する支援金
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 計 |
住宅の被害程度 | 住宅の再建方法 |
複数世帯 | 全壊世帯 | 100 | 建設・購入 200 | 300 |
解体世帯 | 補 修 100 | 200 |
長期避難世帯 | 賃 借 50 | 150 |
大規模半壊世帯 | 50 | 建設・購入 200 | 250 |
補 修 100 | 150 |
賃 借 50 | 100 |
中規模半壊世帯 | ― | 建設・購入 100 | 100 |
補 修 50 | 50 |
賃 借 25 | 25 |
単数世帯 | 全壊世帯 | 75 | 建設・購入 150 | 225 |
解体世帯 | 補 修 75 | 150 |
長期避難世帯 | 賃 借 37.5 | 112.5 |
大規模半壊世帯 | 37.5 | 建設・購入 150 | 187.5 |
補 修 75 | 112.5 |
賃 借 37.5 | 75 |
中規模半壊世帯 | ― | 建設・購入 75 | 75 |
補 修 37.5 | 37.5 |
賃 借 18.75 | 18.75 |
(単位:万円)
※こちらもご参照ください。
(公益財団法人都道府県センター 被災者生活再建支援事業 支援金支給概要)
(外部リンク)
4.申請受付開始日
令和7年9月11日(木曜日)午前8時30分から
5.申請期限
基礎支援金:災害のあった日から13か月の間
加算支援金:災害のあった日から37か月の間
6.申請に必要な書類等
※長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。
また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象世帯となるか
判断されますので、罹災証明書等の提出が併せて必要となります。
7.留意事項
・自己所有の場合であっても実際に居住していない場合は対象となりません。
・自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸物件に居住していた場合でも罹災判定が
中規模半壊以上(半壊の場合は解体した場合)で支給要件に該当する場合は対象となります。
・借家等の大家は対象となりません。(大家本人が実際に居住している場合は対象となります。)
・その他の留意事項等については、以下のファイルを参考ください。
8.支給金の支給
申請書は八代市生活援護課での受付後、熊本県を経由して、本制度の委託機関である「公益財団法人 都道府県センター」に送付されます。同法人において申請書等の内容の審査を行い、支給額を決定し指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
※申請受付から支給まで2~3ヵ月前後かかります。(申請書類等に不備がない場合)
9.制度の詳しいご案内
公益財団法人都道府県センター
(外部リンク)