介護保険法の改正により、平成27年4月1日から住所地特例対象者に対する介護予防支援については、施設所在市町村が指定した介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が行うことになりました。
そこで、八代市は、八代市が保険者である住所地特例対象者の介護予防サービス計画を作成するに当たり、施設所在地の指定介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が必要となる当該住所地特例対象者の要支援認定に関する情報提供を依頼する場合の手続きについて、以下のとおり取扱います。
◆情報提供の対象となるもの
・認定調査票
・主治医意見書
(注)認定申請時に本人の同意がない場合には、認定調査票・主治医意見書のどちらも提供いたしません。
作成した主治医の同意がない場合には、主治医意見書については提供いたしません。
◆情報提供の方法
・閲覧
事前に連絡していただき、連絡日の翌日以降の閲覧となります。
・写しの交付
受付窓口での交付又は郵送となります。受付窓口での交付は、受付日の翌日以降となります(即日の交付はしていません)。
◆依頼の方法
〔受付窓口へ持参〕
・介護保険情報提供依頼書
※受取に来られる方の介護支援専門員証をお持ちください。
※受付日の翌日以降に交付します(即日の交付はしていません)。
〔郵送〕
・介護保険情報提供依頼書
・介護支援専門員証の写し
・返信用封筒(送付先を明記)
・返信用切手
※転出により保険者が八代市でない場合は、窓口、郵送とも「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る契約書」の写しが必要です。
◆受付窓口・送付先
〒866-8601
熊本県八代市松江城町1-25 1階
八代市 健康福祉部 高齢者支援課 介護予防係