令和7年国勢調査にご協力ください
総務省・経済産業省・熊本県・八代市では、令和7年10月1日を基準日として『令和7年国勢調査』を実施します。
国勢調査の概要
日本に住むすべての人と世帯を対象とした、5年に一度の最も重要な統計調査です。生活環境の改善や防災計画の立案など、わたしたちの生活に欠かせないさまざまな行政施策に役立てられる大切な調査です。
調査の目的
国勢調査は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的としています。第1回調査は1920年(大正9年)に行われ、2025年(令和7年)調査は22回目に当たります。
調査の期日
令和7年(2025年)10月1日を基準日として実施します。
調査の対象
令和7年10月1日時点で日本に居住するすべての人と世帯(外国人の方も含む)
===関連リンク===
調査事項(17項目※設問16問)
内容 | 項目数 | 詳細 |
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(1)世帯員に関する事項 | 13項目 | 氏名、男女の別、出生年月等 |
(2)世帯に関する事項 | 4項目 | 世帯員の数、住居の種類等 |
【注意】国勢調査では、収入や預金額、暗証番号など金銭に係る調査は行いません
調査のスケジュール
令和7年9月下旬頃、調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。
回答方法
インターネットで回答いただくか、調査票(紙)を郵送又は調査員に提出いただくかのいずれかの方法により回答ください。回答期限はいずれも10月8日です。
回答方法 | 備考 |
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インターネットによる回答 | 9月20日から回答可能。調査票(紙)の提出は不要です。 |
調査票(紙)を郵送で送付 | 10月1日から回答可能。回収の際に内容を確認できませんので、記入漏れにご注意ください。 |
調査員に調査票(紙)を提出 | 10月1日から回答可能。調査員が回収に伺う日程を調整してください。 |
| ◆簡単、便利なインターネットによる回答にご協力ください。 回答は、ひとり10分程度で入力できます。
(1)個人情報の保護が強化されます ・回答いただいた内容は、総務省統計局に直接送信され、 調査員が確認をすることはありません。 (2)時間・場所を選ばずに回答ができます ・スマートフォン、タブレット端末で回答ができるため、 時間と場所を選ばずに回答できます。 (3)時間制約の負担が減ります ・調査員が調査書類を回収にお伺いすることはありません。 また、回答漏れによる電話確認がなくなります。
※使用されなかった紙の調査票は、お手数ですが破棄を お願いします。
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調査への回答をお手伝いします
「国勢調査の回答に不安な人」や「インターネット回答にチャレンジしたい人」など、国勢調査の回答をお手伝いします。ご都合の良い会場にお越しください。
===【注意】ご自宅に配布された調査資料一式を持参してください=== 回答支援ブース | 日時等 |
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八代市役所 2階会議室E | 9月22日(月曜日)~10月7日(火曜日) 9時30分~15時30分※土日祝を除く |
坂本支所仮設庁舎 会議室B | 10月 1日(水曜日)10時00分~15時00分 |
千丁支所1階 第3会議室 | 10月 2日(木曜日)10時00分~15時00分 |
鏡支所1階 第1会議室 | 10月 3日(金曜日)10時00分~15時00分 |
東陽支所1階 応接室 | 10月 6日(月曜日)10時00分~15時00分 |
八代市振興センターいずみ3階研修ホール | 10月 7日(火曜日)10時00分~15時00分 |
市内 ソフトバンクショップ ※電話等による日時の予約が必要 ※スマートフォン、タブレット等の持参が必要 | ・ソフトバンク八代中央 ☎39-8805 (八代市松江町128-1) ・ソフトバンクゆめタウン八代 ☎39-7117 (八代市建馬町3-1 ゆめタウン八代2階) |
調査の結果
国勢調査の結果は、国や地方公共団体が正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政運営を行う際のさまざまな統計を作成する上で欠くことのできない基礎データとして利用されています。
活用例 ○衆議院の小選挙区の改定
○子育て支援のための施策
○防災計画・災害復興計画の策定 など
かたり調査にご注意ください
国や地方公共団体の調査を装い、個人情報を聞き出そうとする『かたり調査』が発生する恐れがあります。
国勢調査をはじめ、国や地方公共団体が行う統計調査の調査員は必ず『調査員証』を携行しています。
もし、『調査員証』を携行していない、提示を求めても提示しないなど統計調査の調査員かどうか判断ができない場合は、その場で回答せず、市役所文書統計課までお問合せください。
~安心して回答いただくために~ 調査員、調査関係者には、調査内容の保護が定めています
守秘義務規定(法第41条、43条第1項)違反があった場合、 懲役や罰金の罰則があります。
・守秘義務規定に違反して、その業務に関して知り得た個人または法人その他の団体の秘密を漏らした者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する(法第57条の2、3)
~正確な調査を実施するために~ 統計法により回答への義務が規定されています
正確な統計を得るための担保として、統計法には以下のような回答義務の規定があります。
・基幹統計調査の報告を求められた者が拒んだり虚偽の報告をしたりすることを禁止(法第13条)
・違反した者に対しては、50万円以下の罰金(法第61条)