令和7年8月10日からの豪雨に伴う応急仮設建築物の取扱いについて
令和7年8月10日からの豪雨に伴い、応急仮設建築物に対する制限緩和を行う区域を指定しました。この区域内で一定条件のもとで応急的な仮設建築物を建築する際は、建築基準法に定める基準や確認申請等の手続きは適用しません。(建築基準法第85条第1項及び同法87条の3第1項)
ただし、防火地域内に建築する場合を除きます。
1 指定区域
八代市全域
2 対象建築物等
(1)災害により破損した建築物の応急の修繕
(2)国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの(仮設住宅等)
(3)被災者(企業等を含む)が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの
3 工事着手時期
災害発生日から1ヶ月以内に工事着手するもの
4 存続期間
建築工事を完了した後、3ヶ月を超えて対象建築物を存続しようとする場合は、八代市から建築基準法第85条3項による許可を受けた後に、仮設建築物の存続期間を延長することができます。その際は、基礎や火気使用室の内装などについて、一定の安全対策が必要となりますので、個別に御相談ください。
5 問い合わせ先
■八代市 建設部 建築指導課 電話0965-33-4750