「介護料支給制度」のご案内 独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)
対象者
自動車事故で「脳」、「脊髄」、「胸腹部臓器」を損傷し、重度の後遺障害を持ち、「常時」又は「随時」の介護が必要なった方
支給額
常時要介護の方(最重度):自賠責後遺障害等級「1級1号」又は「1級2号」で一定の要件に該当する方
月額:99,810円~226,330円
常時要介護の方:自賠責後遺障害等級「1級1号」又は「1級2号」
月額:85,390円~177,950円
随時要介護の方:自賠責後遺障害等級「2級1号」又は「2級2号」
月額:42,700円~88,980円
※ご注意ください※
次の介護料に相当する給付を受けている場合、介護料は支給できません。
(1)労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付又は介護給付
(2)介護保険法の規定による介護給付又は予防給付
(3)国家公務員災害補償法の規定による介護補償
(4)地方公務員災害補償法の規定による介護補償 その他
問合せ
制度に関する詳細は、自動車事故対策機構 熊本支所(電話 096-322-5229)までお問い合わせください。
独立行政法人自動車事故対策機構ホームページ
(URL)https://www.nasva.go.jp/
(外部リンク)