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令和7年8月の大雨に伴う災害にかかる被災者に対する児童扶養手当等の取扱いについて

最終更新日:
 令和7年8月の大雨で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
 今回の大雨により、児童扶養手当と母子父子寡婦福祉資金貸付金の取扱いについて、次のとおり特例措置が設けられましたので、お知らせします。

1.児童扶養手当について

〇被災したことにより、認定請求等が遅れた場合
 児童扶養手当は、原則として請求の翌月分からの支給開始になります。
 しかし、自然災害(風水害等)などやむを得ない事情により届出が遅れた場合、当該事由が生じた日から14日以内に児童扶養手当被災状況書を提出することで、被害が発生した翌月から手当を支給します。
 戸籍謄本や課税証明書等の添付書類が必要になりますが、被害等により取得が難しい場合は、後日の提出が可能です。
 該当される場合は、こども家庭支援課まで申し出ください。
【対象者】
 被災により認定請求書、額改定届出等の提出が遅れた方
【提出書類】
・り災証明書等の被災したことを証明するもの

〇住宅等の2分の1以上被災された場合
 災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解除し、全額支給になる特例措置が受けられる場合があります。
 該当される場合は、こども家庭支援課まで申し出ください。
【対象者】
 児童扶養手当が一支給停止または、全部支給停止の方や、これから認定請求する方で、災害により住宅等の2分の1以上被災された方
【提出書類】
・児童扶養手当被災状況書
・り災証明書
・児童扶養手当証書
・その他の必要書類(個々に状況で異なるため、こども家庭支援課に事前にお尋ねください)

【問合わせ先】
 こども家庭支援課 TEL:0965‐37‐6800

2.母子父子寡婦福祉資金貸付金について 

 (1)災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予します。(1年以内の償還金の支払い猶予)また、この猶予期間中は、利子が課せられません。
 (2)住宅に被害を受けた者について、被災後1年以内に貸し付けられる住宅資金、事業開始資金及び事業継続資金の据置期間を、2年を超えない範囲内において延長します。
 (3)子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、災害等により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある者に対し、所得制限の適用の対象としません。
【問合わせ先】
 熊本県子ども家庭福祉課 TEL:096‐333‐2229

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