令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算・一本化した介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算等」)を取得した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに処遇改善加算等実績報告書を提出する必要があります。
「令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る実績報告書」については、次のとおりご提出をお願いします。
1 提出期限
令和7年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和7年5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の令和7年7月末日までが提出期限となります。
提出期限:令和7年7月31日(木曜日)(令和7年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
※郵送の場合、提出期限までに必着
2 提出書類
令和6年度分の実績報告は、「介護職員等改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日 老初0315第2号)」に基づく報告です。
【提出用】別紙様式3(実績報告書)(エクセル:816.6キロバイト) 
【記入例】別紙様式3(実績報告書)(エクセル:831.7キロバイト) 
厚労省通知(令和6年3月15日 老発0315第2号(介護保険最新情報vol.1215))(PDF:3.03メガバイト) 
※国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」の写しの提出は不要ですが、
処遇改善加算等総額の積算根拠として、市の求めに応じて速やかに提出できるよう、実績報告書関係書類と共に事業所で適切に保管してください。
3 提出先
窓口の混雑回避の観点から、窓口での提出は極力ご遠慮いただき、できるだけ電子申請届出システムまたは郵送での提出にご協力ください。
(1)電子申請届出システムの場合(GビズIDの作成が必要)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
(2)郵送の場合
封筒に「令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書」と明記して、次の宛先に郵送してください。
〒866-8601
熊本県八代市松江城町1番25号 八代市役所1階
健康福祉部介護保険課事業所指導係
※令和7年7月31日までに必着。
※郵送で提出される場合は、実績報告書を必ず2部作成し、そのうち1部を、
電子申請で提出される場合は、提出した実績報告書データを紙で出力したものを、
いずれも事業者控えとして、実績報告書関係書類と共に事業所で5年間保存してください。
4 留意事項
・加算による収入は必ず全額を賃金改善に充てる必要があります。
賃金改善額が加算による収入を下回っている場合は、一時金や賞与として支給してください。
・実績報告書の作成に当たっては、必ず「記入例」及び「厚労省通知」を確認してください。