農地法第2条には、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定があります。
遊休農地(耕作されずに放置されている農地)は、火災やゴミの不法投棄、病害虫の発生や鳥獣の住処等の原因となり、近隣の住民や農地に悪影響をおよぼします。また、農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用がかかります。
定期的に草刈りをするなど、農地を適正に管理しましょう。