随意契約ができる予定価格の限度額を引き上げます。
地方自治法施行令の規定により、市が発注する工事や委託などのうち、市の規則で定める額以下のものについては、随意契約とすることができます。(少額随意契約)
今回、地方自治法施行令が改正されたことに伴って、本市契約規則に定める少額随意契約の限度額を引き上げます。
1.限度額の引き上げ
<八代市契約規則第23条に定める額の改正>| 契約の種類 | 改正後 | 改正前 |
|---|
| (1)工事又は製造の請負 | 200万円 | 130万円 |
| (2)財産の買入れ | 150万円 | 80万円 |
| (3)物件の借入れ | 80万円 | 40万円 |
| (4)財産の売払い | 50万円 | 30万円 |
| (5)物件の貸付け | 30万円(変更なし) | 30万円 |
| (6)前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 | 50万円 |
2.施行期日
令和7年5月1日