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随意契約とすることができる限度額の引き上げについて

最終更新日:

随意契約ができる予定価格の限度額を引き上げます。

地方自治法施行令の規定により、市が発注する工事や委託などのうち、市の規則で定める額以下のものについては、随意契約とすることができます。(少額随意契約)

今回、地方自治法施行令が改正されたことに伴って、本市契約規則に定める少額随意契約の限度額を引き上げます。

1.限度額の引き上げ

<八代市契約規則第23条に定める額の改正>
 契約の種類 改正後改正前 
(1)工事又は製造の請負200万円130万円
(2)財産の買入れ 150万円80万円
(3)物件の借入れ80万円40万円
(4)財産の売払い50万円30万円
(5)物件の貸付け30万円(変更なし)30万円
(6)前各号に掲げるもの以外のもの100万円50万円


2.施行期日

 令和7年5月1日



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(ID:24030)
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