水道料金・簡易水道使用料の収納等業務を委託しています 最終更新日:2025年3月31日 印刷 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項を準用し、水道料金・簡易水道使用料の収納等業務を委託しましたので、同条第2項の規定に基づき、以下のとおり公表します。 【委託期間】 令和7年4月1日から令和8年3月31日 【委 託 先】 委託先については下記よりダウンロードしてご覧ください。 R7水道料金・簡易水道使用料 徴収・収納委託先一覧 (PDF:71.2キロバイト)