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政治活動用ポスターの掲示制限について

最終更新日:

政治活動用ポスターの掲示制限について

 公職選挙法(以下「公選法」という。)第143条第16項および第19項(文書図画の掲示)並びに第201条の14第1項(ポスターの撤去)の規定により、政治活動用ポスターは、選挙前一定期間の掲示が制限されます。


選挙の種類ごとの禁止される期間

 任期満了による選挙の場合 任期満了の6か月前の日から選挙期日までの間

 任期満了以外の選挙の場合 選挙事由発生の日の翌日から選挙期日までの間


個人および後援団体の政治活動用ポスター

個人の政治活動用ポスターとは

 公職の候補者または公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含む)の政治活動のために使用されるポスターで、当該公職の候補者などの氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを意味します。


後援団体の政治活動用ポスターとは

 後援団体の政治活動のために使用されるポスターで、当該後援団体の名称を表示するポスターを意味します。


掲示の制限

 制限期間:当該選挙の任期満了日の6か月前から選挙期日(投票日)までの間、掲示することができません。任期満了以外の選挙の場合は選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間、掲示することができません。

 記載事項:表面に掲示責任者および印刷者の氏名(法人にあっては名称)、住所を記載しなければなりません。

 掲示方法:ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示することはできません。


政党などの政治活動用ポスター

政党などの政治活動用ポスターとは

 政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることとなっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。

 また、政党などの政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、同様の制限を受けることがあります。


記載された者が候補者となったときの掲示の制限

 制限期間:当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日(投票日)まで掲示することができません。


撤去と罰則規定

 制限期間においては、新たな掲示が禁止されることとなるのはもとより、期間前に既に掲示され、撤去がされていないものについても、公選法第147条(文書図画の撤去)の撤去命令の対象になります。また、違反者には罰則規定もあります(公選法第243条第1項第4号)。


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