地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)
1 令和7年度の介護職員等処遇改善加算計画書の届出
地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)において介護職員処遇改善加算等の算定を行う場合は、年度ごとに届出が必要であり、既に当該加算を算定している事業所であっても、引き続き加算の算定をする場合は改めて届出が必要です。
【参考】「「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について」(令和7年2月7日 老発0207第5号厚生労働省老健局長通知)
2 届出書等の提出期限
令和7年4月又は5月から加算を取得しようとする場合は、令和7年4月15日が提出期限です。
※期限までに提出が無い場合、令和7年4月又は5月からの算定は認められません。
3 届出書等の提出先
提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域サービス事業所(県指定)、C広域サービス事業所 (熊本市指定)、D地域密着事業所(八代市指定)、E介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防相当サービス(八代市指定)の4事業所分を一括して届け出る場合、次の【提出先区分表】のア~エのすべてに該当するため、県、熊本市及び八代市にそれぞれ届出を行う必要があります。
【提出先区分表】
| サービス種類 | 提出先 |
ア | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
ウ | 八代市の地域密着型サービス | 八代市 |
エ | 八代市の介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス) | 八代市 |
4 届出書等の様式
【提出様式・記載例】
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和7年度)(エクセル:548.8キロバイト) 
【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)(エクセル:558.5キロバイト) 
- ※事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、
「特別事情届出書」の提出が必要です。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル:32.6キロバイト) 
5 提出方法
郵送または電子申請・届出システムにより提出してください。
※「電子申請・届出システム」で提出される場合は、「5.加算に関する届出」や「6.他法制度に基づく申請届出」のメニューをご活用ください。
※本市以外への提出が必要な場合は、その自治体が示す方法により提出してください。
【提出先】
(1)郵送の場合
封筒に「令和7年度介護職員処遇改善等計画書」と明記して、次の宛先に郵送してください。
(2)電子申請届出システムの場合(GビズIDの作成が必要)
電子申請・届出システムログイン
(外部リンク)
7 変更届出について
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
・会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書作成単位が変更になる場合
・複数の事業所を取りまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所の増減があった場合
・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
・キャリアパス要件や介護福祉士の配置要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
8 実績報告について
令和7年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
また、年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員等処遇改善加算の算定を終了した場合についても、同様に実績報告書を提出してください
【令和7年度分】
9 留意事項
・加算による収入は必ず全額を賃金改善に充てる必要があります。
賃金改善額が加算による収入を下回っている場合は、一時金や賞与として支給してください。
・実績報告書の作成に当たっては、必ず「記入例」及び「厚労省通知」を確認してください。