「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)」第13条第3項の規定に基づき、野生鳥獣による農作物の被害調査の結果を公表します。
1.調査目的
農作物の被害状況を的確に把握し、総合的かつ効果的な被害防止施策の実施に必要な資料を収集するために行われます。
2.調査方法
作物の被害面積や鳥獣の種類等について、農業者へ調査表の提出を依頼し、報告に基づき被害額を算出しています。
3.調査期間
令和5年4月から令和6年3月まで
4.調査結果
5.被害対策
本市では、野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、農業者が実施する侵入防護柵等(電気柵、金網柵、防鳥ネット資材(テグス等含む))の導入に対して支援を行っています。詳しくは、農業振興課(0965-33-8751)までお問い合わせください。