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旧八代市厚生会館の利活用か解体かに関する住民投票条例の制定請求の審議結果について

最終更新日:

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による旧八代市厚生会館の利活用か解体かに関する住民投票条例の制定請求について、同条第3項の規定により令和7年1月臨時会に付議したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第2項の規定によりその審議の結果を次のとおり公表します。


1 提出議案

   議案第2号 旧八代市厚生会館の利活用か解体かに関する住民投票条例の制定請求について

2 議決年月日

   令和7年1月31日

3 審議結果

   否決

4 告示


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