法改正の根拠
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月)」が公布され、令和7年度からの建築基準法、及び建築物省エネ法等の改正が全面施行されます。
建築基準法について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)
法改正施行日前後の取扱い
令和7年4月1日(施行日)以降に工事着手する場合、改正法が適用されます。
※建築確認日が令和7年3月31日付けであっても工事着手が令和7年4月1日以降となった場合は、工事完了までに計画変更申請等が必要となりますので、ご注意ください。
※国土交通省HP(改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A)
(外部リンク)