令和6年11月6日以降、国内では牛の伝染病であるランピースキン病(以下「本病」という。)の発生が確認されており、12月26日に菊池地域の牛飼養農場において、熊本県で3例目となる本病の発生が確認されました。
牛飼養者及び関係者におかれましては、以下の点について、特にご留意いただき、本病の感染拡大を防止しましょう。
【留意事項】
1.家畜伝染病予防法第12条の3に規定されている飼養衛生管理基準に基づき、飼養している牛を定期的に観察すること。本病を疑う症状を認める牛がいた場合は直ちに獣医師又は家畜保健衛生所に相談すること。
2.出荷等により農場外へ移動させる場合には健康状態を徹底し、異状がないことを確認した後に移動させること。
3.家畜市場や家畜共進会に出品する場合、家畜伝染病予防法第12条第2項において「監視伝染病にかかっていないと診断された家畜以外の家畜をその開催の場所においてけい留させてはならない。」と規定されていることから、牛飼養者は出品前に健康観察を徹底し、異状がないことを確認してから出品すること。
4.本病はサシバエ等のベクターが感染を伝播するため、殺虫剤の散布や粘着シート等を活用し、害虫の駆除を徹底し、車両の洗浄、消毒、殺虫、車内に入り込んだサシバエ等も確実に殺虫すること。
5.他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある飼養器具等は原則として農場内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合は、洗浄、消毒等の必要な措置を講ずること。
6.衛生管理区域内の整理整頓や除草を行うこと。畜舎等の施設は清掃と消毒を行うこと。
7.注射針、人工授精用器具等の血液や体液が付着する物品を使用する場合は1頭ごとに確実に交換又は消毒を実施すること。
【問合せ】
熊本県農林水産部生産経営局畜産課 TEL:096-333-2402
中央家畜保健衛生所 TEL:0964-28-6021