民地から道路上に張り出している樹木等の剪定・伐採をお願いします
車道や歩道上への庭木・生垣・山林の樹木等の張り出しは通行の支障になり、歩行者や車両を巻き込む重大事故の原因となる可能性があり大変危険です。
通行者の安全確保と事故防止のため、土地所有者の責任で、道路上に張り出した樹木等の剪定や伐採等の適切な維持管理をお願いします。
なお、道路に張り出した樹木等が原因で事故が発生した場合、法律により、その所有者が賠償責任を問われる可能性があります。(民法第717条・道路法43条)
※道路交通に危険が迫り、緊急性がある場合、予告なく、道路管理者で樹木等を除去することがあります。その場合、必要に応じて樹木等の除去に要した費用を請求することがあります。(民法第233条、703条、709条)
建築限界について
交通の安全を確保するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められています(下図参照)。
建築限界にはみ出した樹木等は、速やかに伐採をお願いします。
※越境範囲の部分についても、枝落ち等による重大事故の発生や、落葉の堆積による側溝詰まりの原因にもなりますので、伐採等の適正な管理をお願いします。
剪定や伐採作業時の注意事項
・電線や電話線がある場合は、感電等の危険性がありますので、九州電力又はNTTに連絡してください。
・道路上で作業を行う際は、所定の手続き(道路使用許可や道路占用許可等)が原則必要となりますので、ご相談ください。
<参考>(関係法令)
【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【民法第703条】(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
【民法第709条】(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。