「旧八代市厚生会館の利活用か解体かに関する住民投票条例制定の請求」について 最終更新日:2025年1月9日 印刷 地方自治法第74条第1項の規定による「旧八代市厚生会館の利活用か解体かに関する住民投票条例制定の請求」を令和7年1月9日に受理しましたので、地方自治法施行令第98条第1項の規定により、条例制定請求代表者の住所氏名及び請求の要旨を次のとおり公表します。 告示(本請求)(PDF:413.2キロバイト) 令和7年1月9日八代市長 中村博生お問合せ先 ○経済文化交流部文化振興課 0965-33-4533