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障害者控除対象者認定書の交付について

最終更新日:

1 障害者控除対象者認定書とは

確定申告等で「障害者控除」を受けるためには、身体障害者手帳などが必要ですが、65才以上の要介護認定者で身体や認知機能に障害があり、一定の基準を満たす場合は、手帳を持っていない人でも、「障害者控除対象者認定書」により、所得控除を受けることができます。

2 認定書交付対象者

   次の全ての要件に該当する人が対象となります。

  • □ 八代市在住で65歳以上(八代市に住所をお持ちでない方については、住所地の市町村にお問い合わせください。)
  • □ 申告の対象となる年の12月31日(基準日)に要介護(1~5)の認定を受けている
  • □ 介護認定時の心身の状態が、次の「3 区分(障害者に準ずる基準)」のいずれかに該当する


3 区分(障害者に準ずる基準)

 介護保険における要介護認定(要介護1~5)を受けている65歳以上の方で、介護認定の際の資料(認定調査票)が下表の基準を満たす方が障害者控除の対象者となります。

区分     認知度寝たきり度

障害者控除


ランク:Ⅱa、Ⅱb
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

ランク:Ⅲa、Ⅲb
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

ランク:A1、A2
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

特別障害者控除

ランク:Ⅳ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

ランク:M
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
ランク:B1、B2
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ

 ランク:C1、C2
日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

 

4 基準日

 申告の対象となる年の12月31日 

 ※控除を受けようとする対象年の中途に死亡した場合は、死亡日が認定の基準日となります。


5 所得から控除される額

区分所得税住民税
障害者控除額27万円26万円
特別障害者控除額40万円30万円


6 申請方法                                   

申請時期

 令和7年1月6日(月曜日)~
※障害者控除対象者認定(申告の対象となる年の分)の申請は、申告の対象となる年の12月31日時点で判定を行うため、翌年1月の開庁日以降となります。


申請に必要なもの 

本人・申請書(申請窓口備え付けあり):  障害者控除対象者認定申請(ワード:18キロバイト) 別ウインドウで開きます
・介護保険被保険者証(紛失等の場合、その他身分証)
代理人・申請書(申請窓口備え付けあり):  障害者控除対象者認定申請(ワード:18キロバイト) 別ウインドウで開きます
・対象者の介護保険被保険者証(紛失等の場合、その他身分証)
・代理人の身分証


申請窓口

●本庁舎1階 4番窓口 介護保険課 

       5番窓口 福祉総合窓口

●各支所地域振興課


お問合せ

〒866-8601 八代市松江城町1-25  電話:0965-33-4438

八代市役所 健康福祉部 介護保険課 審査認定係


7 注意事項

・身体障がい者手帳1級から6級、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳などの交付を受けている方については、手帳で確定申告や市県民税申告ができます。 

・住所地特例制度の適用を受けて、市外の施設に居住している方など、八代市に住所をお持ちでない方については、八代市から「障害者控除対象者認定書」の発行ができません。住所地の市町村にお問い合わせください。

・認定書の交付を受けた方は、確定申告又は市県民税申告の際、認定書を添付又は提示してください。




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お問い合わせは
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八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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