1 障害者控除対象者認定書とは
確定申告等で「障害者控除」を受けるためには、身体障害者手帳などが必要ですが、65才以上の要介護認定者で身体や認知機能に障害があり、一定の基準を満たす場合は、手帳を持っていない人でも、「障害者控除対象者認定書」により、所得控除を受けることができます。
2 認定書交付対象者
次の全ての要件に該当する人が対象となります。
- □ 八代市在住で65歳以上(八代市に住所をお持ちでない方については、住所地の市町村にお問い合わせください。)
- □ 申告の対象となる年の12月31日(基準日)に要介護(1~5)の認定を受けている
- □ 介護認定時の心身の状態が、次の「3 区分(障害者に準ずる基準)」のいずれかに該当する
3 区分(障害者に準ずる基準)
介護保険における要介護認定(要介護1~5)を受けている65歳以上の方で、介護認定の際の資料(認定調査票)が下表の基準を満たす方が障害者控除の対象者となります。
区分 | 認知度 | 寝たきり度 |
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障害者控除
| ランク:Ⅱa、Ⅱb 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
ランク:Ⅲa、Ⅲb 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
| ランク:A1、A2 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
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特別障害者控除 | ランク:Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
ランク:M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | ランク:B1、B2 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
ランク:C1、C2 日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する |
4 基準日
申告の対象となる年の12月31日
※控除を受けようとする対象年の中途に死亡した場合は、死亡日が認定の基準日となります。
5 所得から控除される額
区分 | 所得税 | 住民税 |
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障害者控除額 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除額 | 40万円 | 30万円 |
6 申請方法
申請時期
令和7年1月6日(月曜日)~
※障害者控除対象者認定(申告の対象となる年の分)の申請は、申告の対象となる年の12月31日時点で判定を行うため、翌年1月の開庁日以降となります。
申請に必要なもの
申請窓口
●本庁舎1階 4番窓口 介護保険課
5番窓口 福祉総合窓口
●各支所地域振興課
お問合せ
〒866-8601 八代市松江城町1-25 電話:0965-33-4438
八代市役所 健康福祉部 介護保険課 審査認定係
7 注意事項
・身体障がい者手帳1級から6級、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳などの交付を受けている方については、手帳で確定申告や市県民税申告ができます。
・住所地特例制度の適用を受けて、市外の施設に居住している方など、八代市に住所をお持ちでない方については、八代市から「障害者控除対象者認定書」の発行ができません。住所地の市町村にお問い合わせください。
・認定書の交付を受けた方は、確定申告又は市県民税申告の際、認定書を添付又は提示してください。