地方自治法第74条の2第2項の規定により、八代市条例制定請求代表者から提出された、八代市条例制定請求者署名簿(「旧八代市厚生会館の利活用か解体かに関する住民投票条例」制定請求)を、次のとおり縦覧に供します。
なお、署名総数及び有効署名数は、こちらをご覧ください。
1.縦覧ができる人
八代市選挙人名簿に登録されている人
2.縦覧の期間
令和6年12月24日(火曜日)から令和6年12月30日(月曜日)までの7日間
各日とも午前8時30分から午後5時まで
3.縦覧の場所
八代市千丁町新牟田1502番地1
八代市千丁支所2階 八代市選挙管理委員会事務局
4.縦覧の時に必要なもの
自動車運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書
5.署名の効力に関する異議の申出
署名簿を縦覧し署名の効力に関して異議があるときは、署名簿の縦覧期間内に異議の申出をすることができます。詳しくは八代市選挙管理委員会事務局にお尋ねください。
○異議申出の期間
令和6年12月24日(火曜日)午前8時30分から
令和6年12月30日(月曜日)午後5時まで
○異議申出ができる人 請求代表者
請求代表者の委任を受けた人
署名がある人
○異議申出の窓口 八代市選挙管理委員会事務局
○異議申出の方法 書面で提出
様式は、八代市選挙管理委員会事務局にあります。