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「旧八代市厚生会館の利活用か解体かに関する住民投票条例」の制定請求に係る署名簿の縦覧について

最終更新日:

地方自治法第74条の2第2項の規定により、八代市条例制定請求代表者から提出された、八代市条例制定請求者署名簿(「旧八代市厚生会館の利活用か解体かに関する住民投票条例」制定請求)を、次のとおり縦覧に供します。

なお、署名総数及び有効署名数は、こちらをご覧ください。別ウィンドウで開きます


1.縦覧ができる人

八代市選挙人名簿に登録されている人


2.縦覧の期間

令和6年12月24日(火曜日)から令和6年12月30日(月曜日)までの7日間

各日とも午前8時30分から午後5時まで


3.縦覧の場所

八代市千丁町新牟田1502番地1

八代市千丁支所2階 八代市選挙管理委員会事務局


4.縦覧の時に必要なもの

自動車運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書


5.署名の効力に関する異議の申出

署名簿を縦覧し署名の効力に関して異議があるときは、署名簿の縦覧期間内に異議の申出をすることができます。詳しくは八代市選挙管理委員会事務局にお尋ねください。

○異議申出の期間   

令和6年12月24日(火曜日)午前8時30分から

令和6年12月30日(月曜日)午後5時まで

○異議申出ができる人 請求代表者

           請求代表者の委任を受けた人

           署名がある人

○異議申出の窓口   八代市選挙管理委員会事務局

○異議申出の方法   書面で提出

様式は、八代市選挙管理委員会事務局にあります。


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お問い合わせは
(ID:23274)
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八代市
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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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