令和7年4月1日から精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も旅客鉄道株式会社等(JRなど)の旅客運賃の割引対象になりました。
令和7年4月1日以降、割引の乗車券類を購入する際は、購入窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」が記載された精神手帳の提示が必要になります。
※詳細につきましては、JR各社のホームページまたは次のJRグループのプレスリリースをご覧ください。
対象者
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
種別 | 精神障害者保健福祉手帳の障害等級 |
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第1種 | 1級 |
第2種 | 2級または3級 |
※駅窓口で係員から提示を求められた場合は提示してください。
※有効期限の切れた手帳や顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。改めて手帳の申請をお願いします。手帳の発行までには約2か月かかります。
※第1種精神障害者とともに乗車する介護者の運賃についても割引が適用されます。
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
本市で交付した精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載がないものにつきましては、障がい者支援課にてスタンプを押印します。ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、お申し出ください。(代理の方でも可)
※各支所地域振興課では受付できません。
※令和7年4月以降に交付する手帳については、システムによる印字を行う予定です。
問い合わせ
【割引内容について】
JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。
JR九州案内センター(9:00~17:30)電話:0570-04-1717
【手帳への区分明記や手続きについて】
障がい者支援課