本市では、「八代市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害に遭われた方やそのご家族(以下、「犯罪被害者等」といいます)は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった目に見える被害に加え、精神的な被害を負うとともに、捜査や裁判過程における精神的負担、周囲の人々の誤解による中傷や噂、過剰な報道、などといった二次被害にも苦しんでいます。
そのような方々が、一日でも早く再び平穏な生活を営むことができるよう、八代市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
〇 条例の目的
犯罪被害者等基本法に基づき、本市の犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現すること。
〇 基本理念
・全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
・犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に行われなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、二次被害を生じさせることがないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
〇 施行日
令和6年12月17日