市民税・県民税とは、1月1日に居住する市町村に納める税で、「住民税」とも呼ばれます。
前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度に課税されますので、退職などにより現在は収入がなくても昨年の所得などによっては、課税される場合があります。
課税されない人(申告は必要です)
◆均等割も所得割も課税されない人
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
本人だけの場合=38万円
扶養親族がいる場合=28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円
◆所得割が課税されない人≪均等割は課税されます≫
(1)前年の総所得金額等が次の金額以下の人
本人だけの場合=45万円
扶養親族がいる場合=35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+32万円
(2)前年の総所得金額等の合計金額が所得控除の合計額を下回る人
税額の計算方法
市民税・県民税(住民税)=均等割+所得割
◆均等割
市民税均等割 年額3,000円
県民税均等割 年額1,500円(うち500円は県税の「水とみどりの森づくり税」です)
※令和6年度からは、新たに国税として住民税(市民税・県民税)に加えて森林環境税(年税1,000円)が徴収されます。
◆所得割
所得割額=(前年中の所得金額―所得控除額)×税率10%-税額控除
※所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて求められます。
※所得割の税率:一律10%(市民税所得割6%・県民税所得割4%)
※税額の100円未満は切り捨てます。
納税方法
次の3つの方法があります。
◆普通徴収
納付書や口座振替により、6月・8月・10月・12月の年4回に分けて個人で納めます。
◆給与特別徴収
特別徴収の届出を行っている事業所に勤めている人は、6月から翌年5月までの12回に分けて、
事業所が各月の給与から天引きし、市に納めます。
退職や休職などをした場合は、事業所からの届け出に基づき、普通徴収に切り替えます。
◆年金特別徴収
4月1日時点での年齢が65歳以上で、一定の条件を満たす公的年金受給者の公的年金所得にかかる市民税・県民税は、
年6回に分けて年金から天引きし、日本年金機構などの年金保険者が市に納めます。