国民健康保険税の納付方法
自主納付 郵送する納付書により金融機関でお支払いください。
口座振替 一度の申し込みで納期ごとに金融機関に出向く必要がなく、ついうっかり納期を忘れても安心にしかも確実に納付することができます。不在がちの人、仕事の忙しい人には特に便利です。
<取扱金融機関>
肥後銀行、西日本銀行、長崎銀行、熊本銀行、南日本銀行、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、熊本県信用組合、九州労働金庫、八代地域農協および全国の郵便局
<振替開始の時期>
郵便で開始時期をお知らせします。
※口座振替依頼書は市役所納税課(8番窓口・TEL33-4109)、八代市内の上記金融機関に設置しています。
スマートフォン決済アプリ
納付書のバーコードをスマートフォンで読み取ることで、いつでもどこでも納付できます。
PayPay、Pay B、LINE Pay(R7.4サービス終了予定)
保険税を納めないでいると
災害などの特別な事情がなく国保税を滞納すると、高額療養費や出産育児一時金を含む医療給付の差し止めなどの滞納処分が行われることがありますので、納期限までに納付してください。また、納期限から1年以上納付がない場合は、医療機関等の窓口負担がいったん全額自己負担になる特別療養費の対象になります。納付が困難な場合は、納税課または各支所地域振興課の窓口でご相談ください。
資格確認書(特別療養費)・資格情報のお知らせ(特別療養費)
国保税の納期限から1年以上納付がない場合は、資格確認書を返還していただき、資格確認書(特別療養費)または資格情報のお知らせ(特別療養費)を交付します。特別療養費の人は医療費の全額を負担することになります。
この場合は、「自由診療」ではなく保険診療になるため、7割分については後日還付請求できますので、国保ねんきん課給付係窓口で請求を行ってください。
ただし、この際に国保税滞納分の納付についてご相談いただくことになります。
短期被保険者証 ※R6.12.2 新規発行停止。現在の有効期限まで使用可能。
国保税の納期限経過後、特別な事情がある場合を除き、納付がない場合は通常の有効期限より短い期限付きの保険証(短期被保険者証)が交付されることがあります。
短期被保険者証は通常の保険証と同じように医療機関で使用できますが、期限が切れる前に切り替え手続き(納税相談)が必要です。
※R6.12月以降に資格確認書または資格情報のお知らせを発送予定です。有効期限はR7.7.31までになります。
被保険者資格証明書 ※R6.12.2 新規発行停止。現在の有効期限まで使用可能。
短期被保険者証の交付後、国保税の納期限から1年間納付がない場合は、特別な事情がある場合を除き、滞納被保険者から保険証(短期被保険者証を含む)を返還していただき、被保険者資格証明書を交付することになります。被保険者資格証明書の人は医療費の全額を負担することになります。
この場合は、「自由診療」ではなく保険診療となるため、7割分については後日還付請求できますので、国保ねんきん課給付係窓口で請求を行ってください。
ただし、この際に保険税滞納分の納付についてご相談いただくことになります。