令和7年1月17日(金曜日)から、昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づき優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けられた方に対する補償金等の受付が始まります。
1 補償金
(1)対象:旧優生保護法に基づく優生手を受けた方、配偶者、本人や配偶者が亡くなられている場合は遺族
(2)支給額:本人 1500万円、配偶者 500万円
2 優生手術・人工妊娠中絶一時金
(1)対象者:旧優生保護法に基づく優生手術又は人工妊娠中絶を受けた方(現在ご存命の方)
(2)支給額:1)優生手術 320万円 2)人工妊娠中絶 200万円