たばこの煙には、本人が吸う「主流煙」と、たばこの先から立ちのぼる「副流煙」とがあります。煙には多くの有害物質が含まれていますが、じつは、その量は主流煙よりも副流煙の方が数倍から数十倍も多いことがわかっています。
この副流煙を、自分の意思とは無関係に吸い込んでしまうことを「受動喫煙」と呼び、受動喫煙は、様々な健康影響を及ぼすことが明らかになっています。
健康増進法が改正され、職場・飲食店での原則屋内禁煙が義務化されます(マナーからルールへ)
施行は、2020年の全面施行へ向けて段階的に進められる予定です。一部の施設については2019年7月から。その後順次施行が進められていきます。
施設の類型ごとの設置ルール
(1)学校・病院・行政機関等は、2019年7月1日から原則敷地内禁煙となります
●受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者等が利用する施設及び行政機関の庁舎
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所の設置可能。
(2)多人数が利用する飲食店・ホテル・事務所などは、2020年4月1日から原則屋内禁煙となります
・喫煙専用室(飲食も不可)のみ設置可
※加熱式たばこ専用の喫煙室とする場合は、室内で飲食ができます。
(3)喫煙を主目的とするバー及びスナックなどは、喫煙場所を掲示することにより、店内での喫煙ができます
※ただし、喫煙できる場所に20歳未満の人は入ることができません。