住民基本台帳事務における支援措置
住民基本台帳事務における支援措置とは、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力)及びストーカー行為等を受けている方からの申出により、住民票の写しや戸籍の附票の写しについて交付の制限を行うものです。
相手方(加害者)からの交付請求は、不当な請求として原則拒否します。また、正当な権利義務を有する第三者等からの請求については、請求者の厳格な本人確認や請求理由の確認を行い、不当な目的によることが明らかな場合、法律に基づき交付を拒否することで、被害者の保護を図ります。
(参考)配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます(総務省ホームページ)。 (外部リンク)
支援措置業務の担当窓口
八代市役所1階市民課(6番窓口)(各支所・出張所では対応しておりません)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※木曜日の延長窓口、年末・年度末の休日開庁日は対応しておりません。
支援措置の対象者
支援措置の対象者は、本市の住民基本台帳に住所又は本市の戸籍を有する者であって、次のいずれかに該当する方です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるもの
- 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
- 特定の者からの暴力等により自己の生命又は身体に著しく危害を及ぼす行為を受けたものであって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあり、支援措置の必要があると認められるもの
※申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。
支援措置の内容
申出の相手方からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。
※ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
第三者(弁護士、法人、債権者等)からの住民票の写し等の請求は、本人確認及び請求事由をより厳格に審査します。
住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止します。
なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人もしくは使者による住民票の写し等の請求はできません。(委任状を利用しての請求はできませんので、必ず本人が窓口にお越しください。)
支援措置の実施期間
支援措置の実施期間は1年間です。支援が必要と認められた場合は本人及び関係市区町村へ決定通知を送付します。
支援措置の手続きの流れ
- 自身が受けている暴力等について、警察などの相談機関に相談いただきます。
- 市民課の窓口に来庁し、「住民基本台帳における支援措置申出書」を提出します。
- 市民課より各相談機関等に相談状況などの確認を行い、その内容を踏まえて措置実施の判断を行います。
※受付場所は八代市役所市民課(本庁舎1階6番窓口)です。各支所・出張所では受付できません。
支援措置申出時の持参物等
1. 本人確認書類(※複写(コピー)をとらせていただきます)
- 1点で良いもの:運転免許証、マイナンバーカード、写真入り住民基本台帳カード、在留カードなどの顔写真付の身分証明書
- 2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金手帳、氏名と生年月日の記載された診察券など、顔写真のないもの
2.その他資料(お持ちの方のみ)
裁判所発行の保護命令書、ストーカー規制法に基づく警告実施書面など
支援措置における注意事項
- 支援措置はあくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写しから相手方に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。
- 支援措置は直接身体までも保護するものではありません。必要に応じて関係機関へご相談ください。
- 転居や転出などの住所変更などの届出に関しては、本庁市民課での対応となります。各支所・出張所では対応しておりません。
- 代理人及び郵送による住民票の写し等の請求は、なりすましを防ぐため出来なくなります。
- 自動交付機やマイナンバーカードでのコンビニ交付は利用出来ません。
- 広域交付での戸籍謄本取得は利用できません。
- 支援措置は、住民票等を相手方に取得されないようにするものであり、すでに相手方に住所が知られている場合は効果がありません。
- 支援対象者の追加、削除等も含め支援措置の内容に変更が生じた際には、支援措置の変更申出が必要です。
申出書等