新型コロナワクチン接種後に健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
【令和6年(2024年)9月9日現在】※認定状況については新たな認定があったときに更新します。
申請件数 延べ件数:11件(実人数:10人)
認定件数 医療費・医療手当 :10件、死亡一時金・葬祭料:1件(実人数:10人)
否認件数 2件 (一部否認)
※現在、審査中が1件あります。
認定のあった事案は、症状に発熱や下痢、高血圧やめまい、半身の痛みやしびれなどがみられ、予防接種が原因となった可能性が否定できず、通常起こりうる副反応の範囲を超えていることから認定されています。
健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の国の審議状況
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