ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)を所有されている方は、必ずナンバープレートの交付を受けてください。
ペダル付原動機付自転車とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち
●スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
●駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの をいいます。
当該車両は、「原動機付自転車」に分類されるため、モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、
原動機付自転車と同様の交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。