車いす貸与事業 最終更新日:2024年7月1日 印刷 車いす貸与事業 病気やケガ等により一時的に車いすを必要とする人や車いす体験教室等に利用する団体に対して貸し出します。 対象者本市にお住まいの方 ※障がいの有無は問いません。 費用無料 貸出期間1週間貸出場所障がい者支援課、鏡支所地域振興課注意事項・貸出の際は本人確認書類等の提出し、申請書の記入をお願いします。 ・予約や取り置きはできません。 ・在庫の状況によっては貸出できない場合があります。 ・使用者は車いすを適正な方法で使用、管理し、亡失、損傷した場合は使用者の負担で修復をお願いします。・借用、返却にあたっては市の指示を守ってください。