いぐさ「ひのみどり」、いちご「ひのしずく」、水稲「森のくまさん」、かんきつ「肥の豊」など、
品種登録された作物は、熊本県の
許可なしに利用することは種苗法で禁止されています。
長い年月をかけて育成された品種は産地の大切な財産です。もし、県外や国外に品種が流出すれば、実際に損害を被るのは産地の皆さんです。生産者ひとりひとりが種苗法を守って、正規のルートで購入した苗木を用いましょう。
種苗法とは
登録された品種について、その品種を育成した人(育成者権者)の権利を守るための法律です。育成者権者以外の人が、この品種を利用する場合は育成者権者の許諾(許可)が必要となります。
種苗、果実を育成者権者に無断で、生産販売・輸出入等を行った場合は罰則が科せられます。
※品種を利用することとは・・・種苗や種苗を用いて得られる収穫物及び加工品の生産、譲渡、輸出入等をすること。
種苗法を守るために
- 登録品種の苗は正規のルートから購入しましょう。
- 自分が作っている作物の品種名を確認しましょう。
- 個人での種苗のやりとりはやめましょう。
リンク:熊本県ホームページ「農家のみなさまへ」