八代市コミュニティセンター利用についてのお知らせ
八代市内各コミュニティセンターを利用する際の取扱い〔利用許可関係及び営利利用・非営利利用〕について、令和6年4月1日受付分から別添のとおりとします。
主に、企業や確定申告を行う必要がある個人事業主の利用について、地域貢献を目的とした無料催事利用の場合を除き営利利用となりますので予めご承知おきください。
※八代市コミュニティセンター条例に規定されている施設の使用料について、営利利用の場合は10割増の額。また、利用者が市外居住者である場合は5割増の額(10円未満の端数は切り捨て)。両方にあたる場合はそれぞれを加えた額となります。
例)市外居住者が営利目的で下記の施設を午前中に利用した場合
小会議室 午前(9時~12時) 条例上の使用料520円
使用料 520円 …(1)
営利分 520円増 …(2)
市外分 260円増 …(3)
合計(1)+(2)+(3)で1,300円となります。