個人住民税の定額減税について 最終更新日:2024年6月18日 印刷 対象となる方 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割額の納税義務者 減税額 10,000円×対象者数(本人+配偶者などの扶養親族者数) (注1)対象者は、国内に住所を有する方に限ります。 (注2)扶養親族の判定は原則12月31日の現況によります。 (注3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において10,000円の定額減税となります。 徴収方法(令和6年度分・定額減税の対象となる方)(1)給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収) 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。 (2) 納付書または口座振替等でお支払いいただく方(普通徴収) 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合 は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。 (3)公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収) 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収額から控除され、控除しきれない 場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。 その他 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。(city.yatsushiro.ig.jp/kiji00322046/index.html(外部リンク) 給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。 (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )(外部リンク) 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。 (https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm(外部リンク))