過疎化、高齢化等による担い手不足が進み、遊休農地の増加が予想されることから、担い手への農地集積を推進し、
農地を保全するために、集積による規模拡大を図る農業者に対して、必要な機械等の導入支援を行う。
事業の対象者
・市内に住所を有する農業を営む人
・担い手又は担い手になることが確実な人
※担い手とは、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等
・市税に滞納がない人
※市税とは、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
事業の要件と補助率
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事業の要件 |
補助率 |
初めて申請する人
(1回目) |
(1)令和4年4月1日以降に農地を1ha以上の規模拡大 ※ 中山間地域の農地の場合は0.2ha以上の規模拡大。 ※ 令和4年4月以降に就農した認定新規就農者は面積要件の特例緩和措置があります。 詳しくはご相談ください。 |
機械等の導入経費の1/2以内(上限100万円) |
(2)令和4年4月1日以降に農地を0.5ha以上1ha未満の規模拡大 |
機械等の導入経費の1/2以内(上限50万円) |
過去に申請された人
(2回目) |
(3)(1)又は(2)の要件と併せて、以下の2つ全てを満たすこと ①1回目の申請から5年以上が経過していること。 ②1回目に導入した機械等の耐用年数が経過していること。
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機械等の導入経費の1/2以内 (上限は(1)(2)の要件により100万円又は50万円)
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○農地の規模拡大の方法
・5年以上の新規の賃借権設定(八代市農業委員会に届け出ること)
・農地中間管理機構(農地バンク)と5年以上の賃借権設定
・農地の買入れ
※規模拡大面積の対象となるのは、八代市内の農地に限ります。
補助の対象
〇対象となる農業機械等は、以下の3つの要件を満たすこと
・トラック、パソコンなど農業経営以外への汎用性が高いものでない。
・パレット、苗箱等の消耗品でない(機械等に標準装備で付属されるものは可)。
・1機械の金額(消費税抜き)が20万円以上。
(注)機械等の導入に関しては、交付決定後に見積合せを実施する必要があります。
補助金の申請の手続きなど
【申請の手続き】
事業を希望する人は、事業の着手前(農業機械等の導入前)に申請を行うものとします。
【申請の時期】
申請書の最終受付けは、2月末日とします。ただし、年度途中でも予算がなくなり次第、受付は終了します。
【補助金の交付】
機械等の導入が完了し、業者への代金支払い後になります。(領収証の写し等が必要です)
【利用状況の報告】
事業を実施した翌年度から5年間、農地及び機械等の利用状況を提出していただきます。
補助金の返還
以下の場合は、交付した補助金を返還していただきます。
※5年以内に賃借権設定を合意解約した場合。
※機械の耐用年数内に処分した場合。
※その他、不正な手段により補助金の交付を受けた場合。