令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害救済措置の取扱い 最終更新日:2024年3月22日 印刷 ・新型コロナワクチン接種は、特例臨時接種を令和5年度末で終了します。・令和6年4月1日以降は、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、毎年秋冬に1回、その年のウイルス株に対応するワクチン 接種を、次の者に対して、予防接種法に基づく「定期接種」として実施されます。 (1)65歳以上の高齢者 (2)60歳から64歳の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の心身の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全 ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(季節性インフルエンザワクチン等における接種の対象者と同様)・一方で、定期接種の対象者以外については、予防接種法に基づかない「任意接種」として通年接種の機会を得ることが可能となります。これに伴い、健康被害が生じた場合の救済措置について、当該接種が行われた接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。詳細は、以下及び こちら (PDF:748.8キロバイト)のとおりです。 令和6年3月31日までの接種 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市に請求。※請求日が令和6年4月1日以降となっても可。 令和6年4月以降の定期接種 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市に請求 令和6年4月以降の任意接種 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求【参考】・予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)(外部リンク)・医薬品副作用被害救済制度について((独)医薬品医療機器総合機構HP)(外部リンク)