地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)
1 令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)届出
地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)において介護職員処遇改善加算等の算定を行う場合は、年度ごとに届出が必要であり、既に当該加算を算定している事業所であっても、引き続き加算の算定をする場合は改めて届出が必要です。自動継続ではありませんのでご注意ください。
また、令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から旧3加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
加算 | 期間 |
・介護職員処遇改善加算 ・介護職員等特定処遇改善加算 ・介護職員等ベースアップ等支援加算 | 令和6年4月と5月 |
・介護職員等処遇改善加算 ※上記の3加算が一本化 | 令和6年6月から |
これらの加算に関する詳細は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。 (別ウィンドウで開きます。)
【参考】「介護保険最新情報vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)」(令和6年3月15日 老発0315第2号厚生労働省老健局長通知)
【参考】「介護保険最新情報vol.1277(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」の送付について)」(令和6年6月20日)
介護保険最新情報vol.1277 (PDF:481.3キロバイト)
2 届出書等の提出期限
令和6年4月又は5月から加算を取得しようとする場合は、令和6年4月15日が提出期限となります。
3 届出書等の提出先
提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域サービス事業所(県指定)、C広域サービス事業所 (熊本市指定)、D地域密着事業所(八代市指定)、E介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防相当サービス(八代市指定)の4事業所分を一括して届け出る場合、次の【提出先区分表】のア~エのすべてに該当するため、県、熊本市及び八代市にそれぞれ届出を行う必要があります。
【提出先区分表】
| サービス種類 | 提出先 |
ア | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
ウ | 八代市の地域密着型サービス | 八代市 |
エ | 八代市の介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス) | 八代市 |
4 届出書等の様式及び提出方法
窓口の混雑回避の観点から、窓口での提出は極力ご遠慮いただき、できるだけ郵送またはメールでの提出にご協力ください。
※本市以外への提出が必要な場合は、その自治体が示す方法により提出してください。
【提出様式・記載例】※括弧に当てはまる事業者(法人)は、別紙様式6又は別紙様式7(簡素化された様式)による提出が可能です。
※計算式の一部に誤りがあったため、データを差し替えています。(R6.11.29)
(一括で申請する事業所数が10以下の事業者)
- (別紙様式6)(小規模事業所用)処遇改善計画書(令和6年度)
- 【記入例】別紙様式6(小規模事業者用・計画書)
- ※別紙様式6については、令和6年6月以降に新規に処遇加算を取得する場合の使用を想定していないため、様式の掲載を終了しました(令和6年6月5日)。
(令和6年3月時点で旧3加算を算定しておらず、令和6年度から新規に算定する事業者)
- ※事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、
「特別事情届出書」の提出が必要です。
【記載の参考】
※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。
※制度の説明及び計画書記入方法の説明動画です。(別ウィンドウで開きます。)
【提出方法】
(1)郵送の場合
封筒に「令和6年度介護職員処遇改善等計画書」と明記して、次の宛先に郵送してください。
〒866-8601
熊本県八代市松江城町1番25号 八代市役所1階
健康福祉部介護保険課事業所指導係
(2)メールの場合
メールの件名及び添付ファイル名を次とおりに記載し、下記提出先アドレスに作成した計画書データを添付して
送信してください。メール本文の記載は不要です。
メールの件名:「(○○○○○)令和6年度介護職員処遇改善等計画書」
ファイル名 :「処遇改善計画書(○○○○○)」
(○○○○○はいずれも法人名)
提出先アドレス: kaigo@city.yatsushiro.lg.jp
※ファイル形式(拡張子「.xlsx」)は変更しないでください。(「.xls」や「.xlsm」にしない。)
※メールの送信誤りにはくれぐれもご注意ください。
5 処遇改善加算等算定に係る体制等に関する届出書について
新規に加算を取得する場合や、加算の区分変更をする場合は、体制届(加算届)の提出が必要です。
次の一覧表をご確認いただき、処遇改善等計画書と合わせて提出してください。
<介護職員等処遇改善加算(令和6年6月以降分)>
※介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業所が提出してください。
6 変更届出について
(1)変更届出書
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
・会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書作成単位が変更になる場合
・複数の事業所を取りまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所の増減があった場合
・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
・キャリアパス要件や介護福祉士の配置要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合