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令和6年度 65歳以上の方の介護保険料

最終更新日:

【65歳以上の方の介護保険料】

 介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです。65歳以上の方は全て、介護保険第1号被保険者となることが介護保険法で定められています。介護保険料は、65歳になられた月の分から、皆様にご負担いただきます。

 64歳までは、健康保険料の中に介護保険料も含まれていましたが、65歳からは、健康保険料と介護保険料は、別々にお支払いいただくことになります。

 65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直すことになっており、計画期間の3年間で必要となる介護サービス等の推計をもとに算定されます。

年度の保険料は、第9期介護保険事業計画に基づき算定されています。

 

【介護保険料の算定】

 介護保険料の算定の基となる、前年の所得の確定が毎年6月頃のため、令和6年4月から6月までの間は、前々年の所得で仮に算定した保険料をお支払いいただくことになります(仮算定)。

 7月から翌年3月までの保険料額は、確定した前年の所得などに基づいて算定します(本算定)。本算定で確定した令和6年度の保険料は、7月頃に郵送いたします。

 

【所得段階別介護保険料年額】

 65歳以上の方の令和6年度からの介護保険料額は、段階区分を9段階から13段階に変更し、所得に応じた負担の公平性を踏まえ、低所得者の保険料負担軽減に配慮するとともに、介護保険料基準額を改定(年額78,000円→72,000円(▲6,000円))し、全段階区分の保険料上昇の抑制を図っています。  

 

所得段階

対象者

保険料

基準額(※3)×

所得段階別割合

介護保険料

年額

第1段階

生活保護受給者 又は

世帯全員が市町村民税非課税で、

本人の前年の合計所得金額(※1)+課税年金収入(※2)が80万円以下

基準額×0.26

18,700円

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、

本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超え120万円以下

基準額×0.47

33,800円

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、

本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が120万円を超える

基準額×0.68

48,900円

第4段階

本人は市町村民税非課税であるが、世帯内に課税者がいて、

本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下

基準額×0.9

64,800円

第5段階

本人は市町村民税非課税であるが、世帯内に課税者がいて、

本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える

基準額 (※3)

72,000円

第6段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満

基準額×1.2

86,400円

第7段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額×1.3

93,600円

第8段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準額×1.5

108,000円

第9段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満

基準額×1.7

122,400円

第10段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満

基準額×1.8

129,600円

第11段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満

基準額×1.9

136,800円

第12段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満

基準額×2.0

144,000円

第13段階

本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上

基準額×2.1

151,200円

 

 

 (※1) 合計所得金額:所得とは、収入から必要経費などを控除した額です。平成30年度以降は、さらに長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額と年金収入に係る所得額(第1段階~第5段階のみ)を控除した額となります。 

 (※2) 課税年金収入:前年の税法上課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。

 (※3) 基準額:計画期間3年間の介護サービス総費用 × 65歳以上の方の負担率23% ÷ 65歳以上の人数で算出され、年額 72,000円、月額 6,000円となります。これは、所得段階第5段階の保険料額となります。

 (※4) 税制改正(令和2年分以後の所得税等について適用)に伴う住民税課税者への令和3~5年度の特例措置(合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合に当該給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除)は終了しています。

 

【65歳以上の方の介護保険料の納め方】

 65歳以上の方の介護保険料の支払方法は、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

「特別徴収」

 年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給しておられる方は、原則として年金からの天引きとなります。

 ただし、次のような方は、特別徴収の対象にはなりません。

 (1)天引き対象の年金が年額18万未満である方

 (2)年度途中に65歳に到達した方

 (3)年度途中に他市町村に転入・転出された方

 (4)天引き対象年金が停止された方(現況届が期日内に提出されなかった場合など)

 (5)年度途中に所得段階区分(保険料年額)が下がった方

 (6)年金権を担保に供している方

 ※(2)~(5)の方については、一定期間を経れば特別徴収が開始される場合があります。特別徴収が開始されるときには、通知を送付します。

   それまでは普通徴収となりますので、お手数ですが市から送付される納付書等で納めてください。

 「普通徴収」

 特別徴収以外の方は普通徴収となり、納付書や口座振替などで毎月(年12回)の納期限までに納めていただくことになります。

 納付場所については、納付書(領収済通知書)の裏面をご覧ください。

  ※当初普通徴収の場合でも、特別徴収の条件を満たせば、一定期間後に特別徴収に切り替わることになります。

 ※納め忘れのないように、口座振替が便利です。口座振替の申し込みは、市内の金融機関・郵便局窓口でお申し込みできます。

   介護保険料納入通知書又は介護保険被保険者証、通帳とその通帳の届出印が必要です。

 

【介護保険料を滞納すると・・】

 介護保険料は介護保険制度を維持する上での大切な財源です。保険料を納めない状態が続くと、滞納期間に応じて下記のような保険給付を制限する措置が取られます。その結果、介護が必要になったときに、ご自身やご家族の金銭的負担が増大する場合があります。

 介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。

(1)1年以上滞納すると、利用者が介護サービス費用の全額を一旦自己負担していただくことになります。後で保険給付分は払い戻しを受けますが、一時的に負担が増大します。

(2)1年6か月以上滞納すると、保険給付分が一時的に差し止められます。

(3)2年以上滞納すると、滞納期間に応じて自己負担が3割~4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費の支給が受けられません。



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