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マイナ保険証

最終更新日:
 

マイナ保険証をご利用ください

 国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者のみなさまも、マイナンバーカードを利用した健康保険証(以下、「マイナ保険証」といいます。)を使用して医療機関等を受診することができます。
 マイナ保険証には、これまでの保険証にはないメリットもあります。マイナ保険証を使ってみませんか。

(注意)
 令和6年12月2日から、これまでの保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を使用して保険診療を受ける制度に移行しましたが、マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点が変更されるものではありません。
 国民健康保険加入者のみなさまは、マイナ保険証がなくても、『資格確認書』により、今までと変わりなく安心して保険診療を受けることができます。


マイナ保険証のメリット

 マイナ保険証を利用することで、いつもの通院においても、その他の場面でも様々なメリットがあります。


1.過去のお薬・診療データに基づくより良い医療が受けられる

 過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
 初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。


2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※1)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
 従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
 しかしこれからは、マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

(※1) 入院時の食事負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。


3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

 その年の1月1日から12月31日までの間に本人または本人と生計を同じくする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを『医療費控除』といいます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
 しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告の医療費控除申請がカンタンになります。医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
 ※ 医療費控除の入力方法はこちら(国税庁YouTube_外部リンク)
 ※ 医療費控除などの確定申告の準備について知りたい方はこちら(国税庁ホームページ_外部リンク)


4.医療現場で働く人の負担を軽減できる

 これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
 しかし、これからは、マイナ保険証を利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図られます。
 保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。


マイナ保険証Q&A

Q.マイナンバーカードを常に持ち歩くのは不安なのですが

A.マイナンバーカードのICチップには、医療情報や税情報などのプライバシー性の高い情報は入っていません。
  また、第三者がマイナンバーを利用して手続きなどができない仕組みになっているため、持ち歩いても安全です。
  ただし、万が一なくした場合などは、すぐにマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡し、一時利用停止をしてください。


Q.子どもなど、自身で本人確認を行うことがむずかしい場合は?

A.子どもや高齢者、体が不自由な人など、自身で本人確認が難しい場合は、代理人が顔認証付きカードリーダーを操作して本人確認の補助を行えます。
  また、医療機関や薬局の職員による目視での本人確認も可能です。


マイナンバーカードと従来の健康保険証との比較


マイナ保険証と従来の健康保険証利用との比較をまとめています
 マイナ保険証  従来の健康保険証
①医療機関・薬局への情報共有情報提供に同意することで初めて訪れる医療機関・薬局でも過去の医療情報をデータで共有可能。より良い医療を受けることができる。記憶などをもとに自身で過去の医療情報を説明。
②医療従事者の負担マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて医療情報などがデータ共有できるので、事務職員の負担が軽減される。健康保険証の内容を事務職員が手入力。
③本人確認の精度顔認証または暗証番号による認証のため不正防止につながりやすい。  顔写真の掲載や認証フローがない。




マイナンバーカードの返納を希望される方へ

 マイナンバーカードを返納した場合、健康保険証としての利用(マイナ保険証の利用)ができなくなります。

 お手元に有効な健康保険証がある場合は、有効期限まで(令和7年7月31日まで)はこれまでどおり使うことができますが、有効期限切れや転職・転居等によりお手元に有効な健康保険証がなくなった場合は、医療機関等を受診する際には、資格確認書が必要になります。

 マイナンバーカードの返納後、お手元に有効な健康保険証がなくなった場合に、直ちに資格確認書の交付を受けるには、加入している医療保険者(お勤め先や市区町村の医療保険担当窓口等)に対して、資格確認書の交付申請を行う必要があります。

 なお、返納後に資格確認書の申請手続きを行わない場合、資格確認書は直ちに交付されないので、ご留意ください。



マイナンバーカードによる資格確認を行うことができない場合の対応

(令和5年7月10日付 保発0710第1号 厚生労働省保険局長通知)

1.マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができないケース

(1)マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、資格確認端末において「資格(無効)」「資格情報なし」と表示される場合

(2)医療機関等の機器不良等によりその場でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合


2.1のケースにおける資格確認及び窓口負担

(1)患者が自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報の画面を提示できる場合や、患者が健康保険証を持参している場合は、患者は、当該マイナポータルの画面や健康保険証を医療機関等の受付窓口に提示することにより資格確認を行い、医療機関等は、窓口負担として患者の自己負担分(3割分等)の支払いを求めます。

(2)(1)による資格確認を行うことができない場合、患者は、マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)、一部負担金の割合等を申し立てる 被保険者資格申立書(PDF:114.2キロバイト) 別ウインドウで開きますを可能な範囲で記入し、医療機関等の窓口負担として、自身が申し立てた自己負担分(3割分等)を支払います。なお、過去に当該医療機関等の受診歴等がある患者について、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認し、被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合には、医療機関等は、被保険者資格申立書の提出があったものと取り扱って差し支えありません。

(3)患者がマイナンバーカード又は健康保険証のいずれも持参していない場合や、有効な健康保険証の交付を受けていない場合であってマイナンバーカードによる資格確認を行うことができない場合には、新しい健康保険証の交付を受けていない場合の現行の取扱いと同様に、医療機関等は、患者に対して医療費の全額(10割)を請求することを基本とします。ただし、当該患者が再診であり、医療機関等において過去の受診歴等や患者の身元が分かる場合など、個々の医療機関等の判断により、当該医療機関等で保有している情報等に基づき患者の窓口負担を3割分等とするなど、柔軟な対応を行うことが妨げられるものではありません。

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