障害児福祉手当
身体または精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の者に対して支給する手当です。
支給要件
・障がい児が福祉施設等に入所していないこと
・障がい児が障がいを支給事由とする他の公的年金を受給していないこと
・所得が一定額以下であること
手当額
・月額:15,220円(令和5年4月1日現在)
申請に必要なもの
〇新規申請
・障がいに応じた診断書(所定の様式あり)
・手帳(身体・療育・精神)※所持者のみ
・戸籍謄本
・障がい児本人名義の通帳
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
原則3ヶ月分まとめて振り込まれます。
※申請月の翌月から支給対象となります
窓口
・障がい者支援課 TEL:33-5110(直通)
・各支所地域振興課