特別障害者手当
身体または精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳以上の者に対して支給する手当です。
※「著しく重度の障害」とは、基本的に重度の障がいが重複している状態です
ただし単一の障がいでも、その状態が「著しく重度の障がい」と同程度と認められるときは対象となります
支給要件
・障がい者が福祉施設等に入所していないこと
・障がい者が病院に継続して3か月を超えて入院していないこと
・所得が一定額以下であること
手当額
・月額:27,980円(令和5年4月1日現在)
申請に必要なもの
〇新規申請
・障がいに応じた診断書(所定の様式あり)
・手帳(身体・療育・精神)※所持者のみ
・戸籍謄本
・障がい者本人名義の通帳
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
・年金証書・年金振込通知書等(所得審査の対象期間分)
※請求者が障害年金・遺族年金を受給している場合は提出が必要となります
原則3ヶ月分まとめて振り込まれます。
※申請月の翌月から支給対象となります
窓口
・障がい者支援課 TEL:33-5110(直通)
・各支所地域振興課