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特別障害者手当

最終更新日:

特別障害者手当

  身体または精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳以上の者に対して支給する手当です。

  ※「著しく重度の障害」とは、基本的に重度の障がいが重複している状態です

  ただし単一の障がいでも、その状態が「著しく重度の障がい」と同程度と認められるときは対象となります



支給要件

  ・障がい者が福祉施設等に入所していないこと

  ・障がい者が病院に継続して3か月を超えて入院していないこと

  ・所得が一定額以下であること


 

手当額

 ・月額:27,980円(令和5年4月1日現在)



申請に必要なもの

 〇新規申請
  ・障がいに応じた診断書(所定の様式あり)

  ・手帳(身体・療育・精神)※所持者のみ

  ・戸籍謄本

  ・障がい者本人名義の通帳

  ・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの

  ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)

 ・年金証書・年金振込通知書等(所得審査の対象期間分)

 ※請求者が障害年金・遺族年金を受給している場合は提出が必要となります

 


支給月

  2月、5月、8月、11月

 原則3ヶ月分まとめて振り込まれます。

  ※申請月の翌月から支給対象となります

 

窓口

   ・障がい者支援課 TEL:33-5110(直通)

   ・各支所地域振興課

 



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