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有料道路における障がい者割引制度

最終更新日:
 

有料道路における障がい者割引制度

 対象となる障がい者の方が有料道路を利用する場合、通常の通行料金が約半額になります。利用される場合は事前の申請手続きが必要です。

※障がい者割引制度は、その他条件を満たす割引(時間帯割引やETCを利用した割引)と重複して適用されません。


対象者

・身体障害者手帳(第1種)、療育手帳(A1・A2)(介護者による運転の場合も対象)

・身体障害者手帳(第2種)(本人運転のみ対象)


有効期間

新規申請、変更申請の場合

申請した日からその後の対象の障がい者の方の2回目の誕生日まで

更新申請の場合

申請した日からその後の対象障がい者の方の3回目の誕生日まで

 

※手帳に有効期限がある場合はその期間まで

 

事前申請において登録できる自動車

障がい者1人につき、1台のみ登録。(トラックや営業用自動車は対象外)

所有者の範囲は障がい者本人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等

 

※ETC利用申請するためには自動車の事前登録が必要です。

※自動車登録なしでも申請できます。(申請手続きは必要です)


 

申請に必要なもの

  1. ・身体障害者手帳または療育手帳
  2. ・車検証(自動車登録する場合)
  3.  ※令和5年(2023年)1月4日から車検証の電子化に伴い、「電子車検証」をお持ちの方は、「電子車検証(原本)」及び「自動車検査証記録事項」(しばらくの間、電子車検証と一緒に発行されます。)が必要です。
  1. ・免許証(障がい者本人が運転する場合)
  2. ・ETCカード(本人名義。18歳未満の場合は保護者名義で可)(ETC利用申請する場合)
  3. ・ETC車載器の管理番号が確認できるもの(セットアップ証明書等)(ETC利用申請する場合)
  4. ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)

 

※更新手続きは有効期限の2か月前からできます。

※車両、ETCカード、ETC車載器等が変更になった場合、変更申請が必要になります。


申請窓口

 障がい者支援課、各支所地域振興課

問い合わせ

NEXCO西日本 045-477-1233


このページに関する
お問い合わせは
(ID:21394)
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