特別児童扶養手当
身体または知的、精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母または養育者に支給される手当です。
支給要件
・障がい児が児童福祉施設等に入所していないこと
・障がい児が障がいを支給事由とする他の公的年金を受給していないこと
・所得が一定額以下であること
手当額
・重度の障がい(1級)の場合:児童1人につき月額 55,350円(令和6年4月1日現在)
・中度の障がい(2級)の場合:児童1人につき月額 36,860円(令和6年4月1日現在)
申請に必要なもの
〇新規申請
・障がいに応じた診断書(所定の様式あり)
・手帳(身体・療育・精神)※所持者のみ
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・請求者名義の通帳
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
・児童の監護事実の申立書(別居している場合)
・児童の養育事実の申立書(請求者が父母以外の場合)
・8月 (4~7月分)
・11月(8~11月分)
※原則、それぞれ前月までの4ヶ月分がまとめて振り込まれます。(支給月が11月の場合は当月までの4ヶ月分)
毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を添付書類や証書と併せて提出していただきます。
この届は前年の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するためのものです。
引き続き手当を受けられる場合には、新たに証書が交付されます。
・再診届
障がいの程度について、必要な場合は期限を定めて認定(有期認定)を行うことになっています。
有期認定とされている場合には、定められた提出期限(3月、7月、11月のいずれか)までに、
再診届を診断書等の添付書類と併せて提出していただきます。認定機関において再度の判定を行います。
窓口
・障がい者支援課 TEL:33-5110(直通)
・各支所地域振興課