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太陽光発電施設の設置に関する景観の届出について

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太陽光発電施設の設置に関する景観の届出について

 

太陽光発電施設の設置に関する景観の届出

再生可能エネルギー政策の推進に伴い、立地が増えている太陽光発電施設に関し、良好な景観形成への誘導を図るため、「太陽光発電施設」を新たに設置し、一定の要件(以下「届出が必要な区域」かつ「届出規模の基準」)に該当する場合、景観法に基づく届出が必要となります。
また、「太陽光発電施設の設置に関する景観ガイドライン」により、周辺の景観と調和するよう景観への配慮をお願いいたします。

  PDF 告示文(八代市告示第158号) 別ウィンドウで開きます(PDF:253.4キロバイト)

 

届出規模の基準

以下の「高さ」又は「面積」の規模を超える場合、届出が必要です。
  区  域  等                届 出 対 象 行 為
一般地区  高さ 高さ(太陽電池モジュール及びその架台を含む工作物(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものを含む。)の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。)13メートルを超えるもの
 面積 その敷地の用に供する土地の面積(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものの敷地の用に供する土地の面積を含む。)が1,000平方メートルを超えるもの
特定施設届出地区  高さ 高さ1.5メートルを超えるもの
 面積 事業区域100平方メートルを超えるもの

※ 土地面積は、太陽光パネルのみの面積ではなく、太陽光発電施設の附属施設(パワーコンディショナー、電力量計等)及びパネル間隔(メンテナンススペース等)等を含めた面積です。

※ 個人住宅など、一定規模未満の建築物に設置するものは届出の対象ではございません。



太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン

太陽光発電施設の設置にあたって、良好な景観を形成する際に配慮いただきたい点や、景観形成基準等をまとめた『太陽光発電施設の設置に関する景観ガイドライン』を策定しましたので、詳細は、
PDF 太陽光発電施設の設置に関する景観ガイドライン 別ウィンドウで開きます(PDF:378.1キロバイト)をご確認ください。

 

施行日

令和6年(2024年)6月1日
   
 

届出期日について

届出は行為の着手の30日前までにお願いします。


 

図書の縦覧  



 太陽光発電施設の設置以外の各種届出や景観形成基準等につきましては、「八代市景観計画」及び「八代市景観形成ガイドライン」をご確認ください。
 ※景観計画区域内において一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設などを行う場合には、従来どおり届出が必要となります。



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八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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